東日本大震災復興緊急保証について
最終更新日 平成25年4月1日
目次
東日本大震災復興緊急保証制度とは
東日本大震災の影響によって経営の安定に支障を生じている中小企業者について、セーフティネット保証や災害関係保証と共に、保証限度額の別枠化等を行う保証制度です。
多賀城市内に本店または事業所を有する中小企業者が、東日本大震災復興緊急保証制度を利用するためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 本市からり災証明書の発行を受ける(直接被害の証明)
- 経営の安定に支障が生じていることについて、本市の認定を受ける(間接被害の証明)
本稿は、上記2の認定申請手続きについての説明になります。
なお、本認定は融資を確約するものではありません。信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
地震・津波等により直接被害を受けた方は、市区町村発行のり災証明書の提出のみで利用が可能です。
保証限度額等
- 無担保保証 8千万円以内
- 普通保証 2億円以内
- 保証料率 0.8%以下
- 保証期間 10年以内(据置期間2年以内)
- 資金使途 経営の安定に必要な事業資金(事業再建に必要な資金を含む。)
- 貸付金利・担保 宮城県信用保証協会または金融機関にお問い合わせください。
認定の手続き
法人の場合は、商業登記簿上の本店所在地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は、事業実体のある事業所所在地の市町村の商工担当窓口へ必要書類を提出してください。
市で認定要件および添付書類を確認した後、認定書を作成し、交付いたします。
認定の要件
- 特定被災区域において、震災前から継続して事業を行っていること。
- 東日本大震災の影響により
(イ)震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。)が震災の影響を受ける直前の同期と比べて、10%以上減少していること。
※「震災の発生後の最近3ヶ月」とは、最大で6ヶ月前から起算して3ヶ月となります。
※「震災の影響を受ける直前の同期」とは、平成22年1月以降を起算月とする3ヶ月間となります。
多賀城市は、特定被災区域に指定されています。
必要書類
- 認定申請書 2通(PDF形式 580KB)
- 売上高比較表 2通(PDF形式 72KB)
- 震災前から特定被災区域内で事業を行っていたことを確認できる書類
- 法人は履歴事項全部証明書(3ヶ月以内発行のもの、コピー可) 1通
- 個人事業主は直近の確定申告書のコピー(青色申告者は左記に加え、直近の青色申告書のコピー) 1通
- 直近3ヶ月各月の売上高と、前年同期もしくは前々同期の売上高が確認できる書類 1通
(例)試算表、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類
震災前から特定被災区域内で事業を行っていたことを確認する関係で、現在事項全部証明書ではなく、履歴事項全部証明書を添付してください。
商業登記簿上の本店所在地と事業実体のある事業所が異なり、多賀城市が事業実体のある事業所所在地である場合には、当該事実を確認することができる書類を添付してください。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部商工観光課商工係 内線471・472
- 宮城県信用保証協会 022-225-6491
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