セーフティネット保証5号の認定について
最終更新日 平成23年10月3日
目次
セーフティネット保証制度とは
この制度は中小企業信用保険法第2条第4項で定める要因によって経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う保証制度です。
市内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第3項の規定により、事業所の所在地を管轄する市長の認定が必要となります。
なお、本認定は融資を確約するものではありません。保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
保証限度額
- 無担保保証 8千万円
- 普通保証 2億円
- 最大 2億8千万円
保証期間・貸付金利・担保
宮城県信用保証協会または金融機関にお問い合わせください。
認定の手続き
法人の場合は、本店が登記されている所在地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は、事業所所在地の市町村の商工担当窓口で認定手続を実施しています。
認定の要件及び必要書類
5号認定(イ)に該当する事業者
指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の平均売上高が前年同期と比べて、5%以上減少している事業者
必要書類
- 認定申請書(イ) 2部(PDF形式 211KB)
- 売上高比較表 2部(PDF形式 88KB)
- 事業者の確認書類
- 法人は履歴事項全部証明書(3ヶ月以内発行のもの、コピー可) 1部
- 個人事業主は直近の確定申告書のコピー 1部
- 直近3ヶ月各月の売上高及び前年同期の売上高が確認できる書類 1部
(例)試算表、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類
※最近3ヶ月とは、最大6ヶ月前から起算して3ヶ月とします。
5号認定(ロ)に該当する事業者
指定業種に属する事業を行っており、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているが、製品等価格に転嫁できない事業者
必要書類
- 認定申請書(ロ) 2部(PDF形式 202KB)
- 原油等の仕入れ比較表 2部(PDF形式 10KB)
- 事業者の確認書類
- 法人は履歴事項全部証明書(3ヶ月以内発行のもの、コピー可) 1部
- 個人事業主は直近の確定申告書のコピー 1部
- 直近3ヶ月各月及び前年同期の原油等の仕入価格と数量が確認できる書類 1部
(例)仕入伝票、請求書等の購入価格(単価)がわかるもの - 最新の試算表(売上原価がわかるもの) 1部
- 直近3ヶ月各月の売上高及び前年同期の売上高が確認できる書類 1部
(例)試算表、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類
5号認定(ハ)に該当する事業者(平成23年東北地方太平洋沖地震による影響)(※(ハ)の認定は現在は取り扱っておりません)
指定業種に属する事業を行っており、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生に起因して、原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる事業者
必要書類
- 認定申請書(ハ) 2部(PDF形式 190KB)
- 売上高比較表 2部(PDF形式 144KB)
- 事業者の確認書類
- 法人は履歴事項全部証明書(3ヶ月以内発行のもの、コピー可) 1部
- 個人事業主は直近の確定申告書のコピー 1部
- 最近1ヶ月の売上高及び前年同月の売上高が確認できる書類 1部
(最近1ヶ月の売上高は、平成23年東北地方太平洋沖地震が発生した平成23年3月以降の数値を記入すること。) - 4の期間後2ヶ月間の見込み売上高が確認できる書類 1部
- 5に対応する前年2ヶ月間の売上高が確認できる書類 1部
(例)試算表、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類
※4の期間後2ヶ月間の見込み売上高が確認できる書類がない場合は、申込者の申告(口答)によるもので差し支えありません。
(例)試算表、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類
5号認定(ニ)に該当する事業者(円高による影響)
指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる事業者
必要書類
- 認定申請書(ニ) 2部(PDF形式 182KB)
- 売上高比較表 2部(PDF形式 120KB)
- 円高の影響により売上高等が減少していることが分かる理由書 1部(PDF形式 53KB)
- 事業者の確認書類
- 法人は履歴事項全部証明書(3ヶ月以内発行のもの、コピー可) 1部
- 個人事業主は直近の確定申告書のコピー 1部
- 最近1ヶ月の売上高及び前年同月の売上高が確認できる書類 1部
※最近1ヶ月とは、最大4ヶ月前から起算して1ヶ月目が基準となります。 - 5の期間後2ヶ月間の見込み売上高が確認できる書類 1部
- 6に対応する前年2ヶ月間の売上高が確認できる書類 1部
(例)試算表、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類
※6の書類がない場合は、申込者の申告(口答)によるもので差し支えありません。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部商工観光課商工係 内線471・472
- 宮城県信用保証協会 022-225-6491
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