浄化槽の届出
最終更新日 平成20年3月11日
目次
浄化槽とは
浄化槽には、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の2つのタイプがあります。単独処理浄化槽は、トイレのし尿だけを処理するものです。合併処理浄化槽はトイレのし尿の他に、台所・お風呂などの生活雑排水も合わせて処理するもので、浄化能力は下水処理場と同等であり、小さな下水処理場と考えてください。
現在、単独処理浄化槽の新設は法律で禁止されていて、浄化槽と言えば、合併処理浄化槽のことを言っています。
保守点検
保守点検業者が、浄化槽の運転状況の点検、装置や機械の調整・修理消毒剤の補充などを4ヶ月に1回以上行うことになっています。
清掃
浄化槽を適正に使用していても、1年間程度経過すると、浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥がたまってきて、浄化槽の働きが衰えてきます。そのため、通常1年に1回は清掃が必要です。
法定検査
はじめての検査(7条検査)は、浄化槽設置開始後、6〜8ヶ月の間に受けなければならない検査で、設置の状況や設備の稼働状態をみる「外観検査」、水質の測定により浄化槽の働きが正常かどうかをみる「水質検査」を行うものです。
定期検査(11条検査)は、内容は7条検査と同様ですが、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているか確認するため、1年に1回行うものです。
届出様式
浄化槽を設置する場合等に必要な届出の様式は、こちらからダウンロードできます。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部生活環境課環境リサイクル推進係 内線234〜236
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