水洗便所改造資金融資あっせん制度
最終更新日 平成20年12月24日
目次
融資あっせん制度
下水道のある生活の中で、皆さんが最も良かったと実感するのは、水洗化されたトイレではないでしょうか。そこで市では、皆さんが一日でも早くトイレを改造し、快適な暮らしができるよう、資金の面で融資あっせん制度を設け、積極的に応援しています。融資あっせんについては、排水設備指定工事店を通して申込みをしてください。
- 水洗便所改造資金融資あっせん申請書(PDF形式 51KB)
- 多賀城市水洗便所改造資金融資あっせん規則(PDF形式 79KB)
融資あっせん条件
- 住居用住宅の所有者又は占有者であること。(新築住宅、店舗には融資できません。)
- 市税、受益者負担金を完納していること。
- 保証人がいること。
融資あっせん金額
1世帯につき60万円以内で、貸付け金の利子は、市が皆さんの代わりに支払いますので無利子です。
返済方法
- 元金の返済は、取扱金融機関のうち皆さんが指定する口座から、毎月自動引き落としされます。
保証人
- 市内にお住まいの方で所得のある方
- 同居する家族で所得のある方
- 市内に保証人がいない場合は仙台市、塩釜市、七ヶ浜町、利府町、松島町に住所を有する方で所得のある方
- 申請者が勤務する事業所等に勤務する方で、所得のある方
取扱金融機関
- 七十七銀行
- 杜の都信用金庫
- 仙台銀行
- 北日本銀行
- 仙台農業協同組合
- 東北労働金庫
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 建設部下水道課業務係 内線791〜793
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