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更新日:2021年12月20日

(固定・償却)償却資産の申告をしないとどうなるのか

質問

償却資産の申告をしなかった場合、どうなりますか?

回答

正当な理由がなく申告をされなかった場合、地方税法第386条の規定により過料が科されることがあるほか、同法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。
前年度に申告のあった方が申告をされなかった場合、前年度の申告内容に基づいて、みなし課税をすることがあります。なお、みなし課税をされた場合においても、正確な情報を把握するために申告は必要です。

お問い合わせ

企画経営部税務課固定資産税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1371

ファクス:022-368-2374

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