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更新日:2021年12月20日

(固定・家屋)今年初めに家屋を取り壊したが、今年も固定資産税の納税通知書が送られてきたのはなぜか

質問

今年初めに家屋を取り壊しましたが、今年も固定資産税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか?

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。年の途中で取り壊された家屋も1月1日には存在していたため、その年の4月から始まる年度分については課税の対象となります。

お問い合わせ

企画経営部税務課固定資産税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1371

ファクス:022-368-2374

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