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更新日:2023年3月23日

国民健康保険傷病手当金の支給

国民健康保険に加入している被用者(会社などに勤めている人)のうち、以下の要件に該当する人に対し傷病手当金を支給します。

対象者

以下のすべてを満たす方

  1. 多賀城市国民健康保険に加入している
  2. 給与の支払いを受けている
  3. 新型コロナウイルスに感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができない

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6月まで)

  • 適用期間が令和5年3月31日まででしたが、令和5年5月7日までに期間延長しました。
  • 申請期限は労務不能であった日の翌日から2年間で、1日単位で時効となります。

申請方法

電話で事前に国保年金課までお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保庶務係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1697

ファクス:022-368-1747