児童手当
平成22年4月1日から平成24年3月31日までは、「子ども手当」です。(子ども手当のページはこちらをご覧ください。)
平成24年4月1日から、「子ども手当」が「児童手当」に変わりました。
最終更新日 平成24年4月27日
目次
児童手当とは
児童の健全な育成と家庭における生活の安定のため、児童を養育している方に支給される手当です(平成24年6月から所得制限が導入されます)。
支給の対象となる子ども
- 中学修了前の子ども(15歳到達以後最初の3月31日までにある者)
- 日本国内に住所を有する子ども(留学中の場合を除く)
所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
|---|---|---|
| 0人 | 622万円 | 833.3万円 |
| 1人 | 660万円 | 875.6万円 |
| 2人 | 698万円 | 917.8万円 |
| 3人 | 736万円 | 960.0万円 |
児童手当の月額
0歳〜3歳、3歳〜小学生(第3子以降)
- 15,000円
3歳〜小学生(第2子まで)、中学生
- 10,000円
児童手当でいう第一子、第二子という数え方は、一般的な1人目、2人目という数え方とは異なっていますので、ご注意ください。
ここでいう「児童」は、出生から18歳になった年の最初の3月31日までの間にある子どもだけを指します。その「児童」の中で、何番目かを表すものが「第一子」、「第二子」という数え方です。ただし、実際に児童手当の支給対象となる「児童」は、15歳になった年の最初の3月31日までの間にある子どもです。
所得制限以上である者
- 期限付きで5,000円
※所得制限額は960万円(夫婦、子ども2人世帯)を基準に設定され、6月分から適用(10月支給分)。
支給時期
原則として、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
支給時期は、2月、6月、10月の年3回です。各支給月の10日(その日が土曜日・日曜日・などの休日の場合は、その前日)に、その前月までの分が支給されます。
- 2月支給分 10、11、12、1月分
- 6月支給分 2、3、4、5月分
- 10月支給分 6、7、8、9月分
子ども手当を受給している方が必要な手続
現在手当を受給している方でも、引き続き手当を受けるためには次のような手続が必要です。
手続をしないでいると、手当の支給が遅れたり、受給資格がなくなったり、場合によっては手当を返還していただくこともあります。忘れずに手続をしてください。
毎年必要な手続
- 続けて手当を受けるためには・・・現況届
毎年6月に提出する必要があります。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
現況届とは
現況届は、毎年6月1日の状況を記載し、手当が引き続き受けられるかどうかを確認するためのものです。
現在、手当を受給している方は、必ず提出してください。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
なお、現在受給されている方には、郵便で詳しくお知らせします。
お問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部こども福祉課児童福祉係 内線181・182
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