児童手当

 平成22年4月1日から平成24年3月31日までは、「子ども手当」です。(子ども手当のページはこちらをご覧ください。)

 平成24年4月1日から、「子ども手当」が「児童手当」に変わりました。

最終更新日 平成24年4月27日

目次

児童手当とは

児童の健全な育成と家庭における生活の安定のため、児童を養育している方に支給される手当です(平成24年6月から所得制限が導入されます)。

支給の対象となる子ども

所得制限限度額

所得制限限度額(平成24年6月分から適用されます)
扶養親族等の数 所得額 収入額
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960.0万円

児童手当の月額

0歳〜3歳、3歳〜小学生(第3子以降)

3歳〜小学生(第2子まで)、中学生

児童手当でいう第一子、第二子という数え方は、一般的な1人目、2人目という数え方とは異なっていますので、ご注意ください。

ここでいう「児童」は、出生から18歳になった年の最初の3月31日までの間にある子どもだけを指します。その「児童」の中で、何番目かを表すものが「第一子」、「第二子」という数え方です。ただし、実際に児童手当の支給対象となる「児童」は、15歳になった年の最初の3月31日までの間にある子どもです。

所得制限以上である者

※所得制限額は960万円(夫婦、子ども2人世帯)を基準に設定され、6月分から適用(10月支給分)。

支給時期

原則として、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

支給時期は、2月、6月、10月の年3回です。各支給月の10日(その日が土曜日・日曜日・などの休日の場合は、その前日)に、その前月までの分が支給されます。

子ども手当を受給している方が必要な手続

現在手当を受給している方でも、引き続き手当を受けるためには次のような手続が必要です。

手続をしないでいると、手当の支給が遅れたり、受給資格がなくなったり、場合によっては手当を返還していただくこともあります。忘れずに手続をしてください。

毎年必要な手続

毎年6月に提出する必要があります。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。

現況届とは

現況届は、毎年6月1日の状況を記載し、手当が引き続き受けられるかどうかを確認するためのものです。

現在、手当を受給している方は、必ず提出してください。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。

なお、現在受給されている方には、郵便で詳しくお知らせします。

お問い合わせ先

多賀城市トップページ子ども・育児・教育>児童手当

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