児童扶養手当

最終更新日 平成23年8月24日

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

目次

児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届について

現在、児童扶養手当や特別児童養手当を受給されている方(所得制限により全部支給停止の方も含む)は、毎年8月に現況届けを提出しなければなりません。現況届けは、平成23年8月から平成24年7月までの受給資格を調査するものです。 対象となる方には、届出に必要な書類等を通知します。指定された期日内に手続きをお願いします。提出が遅れたり提出しなかったときは、手当を受けるのが遅れたりもらえなくなることがありますので、必ず指定された期間内に提出してください。

児童扶養手当の支給額がかわります

児童扶養手当の支給月額が、物価スライドにより平成23年4月分(8月振込分)から改定されます。

児童扶養手当の支給額
全部支給 一部支給
平成23年3月分まで 41,720円 9,850円〜41,710円
平成23年4月分から 41,550円 9,810円〜41,540円

※2人目5,000円、3人目以降1人につき3,000円の加算については変更ありません。

障害基礎年金の子の加算の取扱いについて

平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により障害基礎年金の子の加算対象範囲が拡大されました。これまで、障害基礎年金の子の加算対象となっている場合、児童扶養手当は支給されませんでしたが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金受給権者と児童の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子の加算の対象としないことにより児童扶養手当の受給が可能となりました。

なお、年金受給者は、児童扶養手当法施行令に定める障害の状態であることが必要です。

児童扶養手当を受け取ることができる方

次のいずれかにあてはまる「児童」を監護している父・母、または父・母にかわってその児童を養育している方(養育者)が、手当を受けることができます。

「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日、すなわち18歳の年度末までにあるお子さんをいいます。

ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満までとなります。(おおむね中度以上の障害とは、特別児童扶養手当2級該当と同じ程度以上の障害を指します。)

なお、請求者、児童とも国籍は問いません。

また、手当を受けようとする方、または同居の親族等の所得が一定額以上であるときは、手当が支給されません。

監護
保護者として面倒をみること。

支給対象となる児童

遺棄
連絡等がとれず児童の養育を放棄していること。

児童扶養手当が支給されない場合

次のような場合には、手当を受ける資格がありません。

手当を受けようとする児童が、次のいずれかに当てはまるとき

父・母、または養育者が、次のいずれかに当てはまるとき

一部支給停止措置

児童扶養手当を受給するようになってから5年を経過した場合等に該当する方は、支給額が2分の1となります。

ただし、働いていたり、本人や子どもに障害や病気があって働けない方等の場合は、期日までに届出や関係書類の提出をすれば、減額されません。

手続きが必要な方については、事前にお知らせを送付しますので、期日までに手続きを行ってください。

働いている方の手続き

一部支給停止適用除外事由届出書(PDF形式 103KB)に、次の添付書類のいずれかを添えて提出してください。

ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

添付書類

働いていない方の手続き

働いていない方で、次のいずれかに該当する方は、一部支給停止適用除外事由届出書(PDF形式 103KB)と次の該当する項目に記載のある書類を添付して提出してください。

ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

求職活動をしている場合

求職活動の状況により、求職活動等申告書(PDF形式 47KB)とあわせて、次の書類のいずれかを添付してください。

求職活動の状況
  1. 母子自立支援プログラムに基づく自治体の就労支援を受けている。
  2. 母子家庭等就業・自立支援センターを利用して求職活動をしている。
  3. 公共職業安定所を利用して求職活動をしている。
  4. 民間職業紹介所を利用して求職活動をしている。
  5. 労働者派遣会社を利用して求職活動をしている。
  6. 募集広告などにより求人企業に応募し、採用選考(面接)を受けた。
上記「求職活動の状況」の1から5に該当する方
上記「求職活動の状況」の6に該当する方

障害があって働けない場合

次の書類のいずれかを添付してください。

けがや病気などで働くことができない場合

次の書類のいずれかを添付してください。

子どもや親族が障害、けが、病気、要介護の状態にあるため、介護する必要があり働くことが難しい場合

介護をする必要があることを明らかにできる書類(介護等申立書(民生委員の証明)(PDF形式 49KB))とあわせて、次の書類のいずれかを添付してください。

認定請求に必要な書類

認定請求には、次の書類が必要です。

各書類は窓口に用意していますが、請求者の方の状況によっては、さらに書類が必要な場合や支給対象とならない場合もありますので、こども福祉課児童福祉係におたずねください。

請求者と対象児童が記載されている戸籍謄本

発行から1ヶ月以内の「平成23年度(平成22年分)児童扶養手当用所得証明書」

請求者名義の銀行の通帳

年金手帳

印鑑

その他事実を明らかにする書類

児童扶養手当の支給額と支給日

支給額

支給日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回、支払月の前月分までの手当が支払われます。

支払日が、土曜・日曜、または休日のときは、繰り上げて支給されます。

所得の制限

父・母または同居の扶養義務者の前年の所得が、それぞれ下の表の額以上であるときは、今年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部、または全部の支給が制限されます。

なお、同居には、同住所地で世帯分離している世帯を含みます。

扶養義務者
請求者から見て、父母、祖父母、子、兄弟など
所得制限限度額
扶養親族数 全部支給の場合の
請求者本人の所得制限限度額
一部支給の場合の
請求者本人の所得制限限度額
扶養義務者・配偶者・孤児等の
養育者の所得制限限度額
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,090,000円 3,820,000円 4,260,000円

所得額の計算方法

所得額は、課税台帳に基づき計算します。

所得額
年間収入金額必要経費(給与所得控除額)養育費の8割相当額次表の諸控除額8万円(社会保険料控除)
所得額算出のための主な控除額
区分 諸控除額
寡婦(夫)控除 270,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
特別寡婦(夫)控除 350,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除等 地方税法で控除された額

請求者が父又は母の場合、寡婦(父)控除については控除しません。

所得制限限度額に加算されるもの

請求者本人

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

一部支給の月額と支給停止額

全部支給の場合の月額から、支給停止額を引いたものが一部支給月額で、対象児童数1人の場合の支給月額は、41,710円から9,850円までの10円きざみの額となります。

支給停止額
(法定控除後所得額全部支給所得制限限度額)×係数 0.018416210円 (10円未満四捨五入)

(例) 支給対象児童数1人の場合の一部支給月額  41,720円{(法定控除後所得額全部支給所得制限限度額)×係数0.018416210円}

児童扶養手当の特例措置

震災により住宅・家財などの財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合に、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当ては、所得による支給制限を適用せず全額支給する特例制度があります。

対象

被災財産の種類

住宅・家財・主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋(店舗、工場など)

手続きの方法

「児童扶養手当被災状況書」の提出が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

ご注意いただきたい点

後日、災害を受けた年(平成23年)の所得について再確認を行います。

災害を受けた年の所得が、法令で定める所得制限の額以上であった場合には、特例として支給された手当の一部または全部を返還していただくことになります。

JR通勤定期券の割引

児童扶養手当を受給している世帯の方で、JRの通勤定期券を購入する場合に3割引になる制度です。

申請に必要なもの

全部支給停止の方は、利用できません。また、学割の定期券が購入できる場合は対象となりません。

問い合わせ先

多賀城市トップページ子ども・育児・教育>児童扶養手当

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