児童扶養手当
最終更新日 平成23年8月24日
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
目次
- 児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届について
- 児童扶養手当の支給額がかわります
- 障害基礎年金の子の加算の取扱いについて
- 児童扶養手当を受け取ることができる方
- 児童扶養手当が支給されない場合
- 一部支給停止措置
- 認定請求に必要な書類
- 児童扶養手当支給額と支給日
- 所得の制限
- 児童扶養手当の特例措置
- JR通勤定期券の割引
児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届について
現在、児童扶養手当や特別児童養手当を受給されている方(所得制限により全部支給停止の方も含む)は、毎年8月に現況届けを提出しなければなりません。現況届けは、平成23年8月から平成24年7月までの受給資格を調査するものです。 対象となる方には、届出に必要な書類等を通知します。指定された期日内に手続きをお願いします。提出が遅れたり提出しなかったときは、手当を受けるのが遅れたりもらえなくなることがありますので、必ず指定された期間内に提出してください。
児童扶養手当の支給額がかわります
児童扶養手当の支給月額が、物価スライドにより平成23年4月分(8月振込分)から改定されます。
| 全部支給 | 一部支給 | |
|---|---|---|
| 平成23年3月分まで | 41,720円 | 9,850円〜41,710円 |
| 平成23年4月分から | 41,550円 | 9,810円〜41,540円 |
※2人目5,000円、3人目以降1人につき3,000円の加算については変更ありません。
障害基礎年金の子の加算の取扱いについて
平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により障害基礎年金の子の加算対象範囲が拡大されました。これまで、障害基礎年金の子の加算対象となっている場合、児童扶養手当は支給されませんでしたが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金受給権者と児童の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子の加算の対象としないことにより児童扶養手当の受給が可能となりました。
なお、年金受給者は、児童扶養手当法施行令に定める障害の状態であることが必要です。
児童扶養手当を受け取ることができる方
次のいずれかにあてはまる「児童」を監護している父・母、または父・母にかわってその児童を養育している方(養育者)が、手当を受けることができます。
「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日、すなわち18歳の年度末までにあるお子さんをいいます。
ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満までとなります。(おおむね中度以上の障害とは、特別児童扶養手当2級該当と同じ程度以上の障害を指します。)
なお、請求者、児童とも国籍は問いません。
また、手当を受けようとする方、または同居の親族等の所得が一定額以上であるときは、手当が支給されません。
- 監護
- 保護者として面倒をみること。
支給対象となる児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童(遺児等)
- 遺棄
- 連絡等がとれず児童の養育を放棄していること。
児童扶養手当が支給されない場合
次のような場合には、手当を受ける資格がありません。
手当を受けようとする児童が、次のいずれかに当てはまるとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのに、請求しないためにまだ受けていない場合も含まれます。)
- 遺族補償等を受け取ることができる場合、またはこれらの給付を受けることができる受給資格者に養育されている場合で、この給付の事由発生日から6年を経過していないとき
- 父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
- 児童福祉法上の里親に委託されているとき
- 父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が一定の障害の状態にある場合を除きます。)
- 父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含みます。)
- 児童福祉施設に入所しているなど、受給者が養育していると認められないとき
父・母、または養育者が、次のいずれかに当てはまるとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのに、請求しないためにまだ受けていない場合も含まれます。)
一部支給停止措置
児童扶養手当を受給するようになってから5年を経過した場合等に該当する方は、支給額が2分の1となります。
ただし、働いていたり、本人や子どもに障害や病気があって働けない方等の場合は、期日までに届出や関係書類の提出をすれば、減額されません。
手続きが必要な方については、事前にお知らせを送付しますので、期日までに手続きを行ってください。
働いている方の手続き
一部支給停止適用除外事由届出書(PDF形式 103KB)に、次の添付書類のいずれかを添えて提出してください。
ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
添付書類
働いていない方の手続き
働いていない方で、次のいずれかに該当する方は、一部支給停止適用除外事由届出書(PDF形式 103KB)と次の該当する項目に記載のある書類を添付して提出してください。
ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
求職活動をしている場合
求職活動の状況により、求職活動等申告書(PDF形式 47KB)とあわせて、次の書類のいずれかを添付してください。
求職活動の状況
- 母子自立支援プログラムに基づく自治体の就労支援を受けている。
- 母子家庭等就業・自立支援センターを利用して求職活動をしている。
- 公共職業安定所を利用して求職活動をしている。
- 民間職業紹介所を利用して求職活動をしている。
- 労働者派遣会社を利用して求職活動をしている。
- 募集広告などにより求人企業に応募し、採用選考(面接)を受けた。
上記「求職活動の状況」の1から5に該当する方
- 求職活動支援機関等利用証明書(PDF形式 39KB)
上記「求職活動の状況」の6に該当する方
- 採用選考証明書(PDF形式 27KB)
障害があって働けない場合
次の書類のいずれかを添付してください。
- 身体障害者手帳1級、2級、3級のコピー
- 療育手帳Aのコピー
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級のコピー
- 医師の診断書
けがや病気などで働くことができない場合
次の書類のいずれかを添付してください。
- けがや病気などで療養が必要であることを証する医師の診断書(PDF形式 26KB)
- 特定疾患医療受給者証のコピー
- 特定疾病療養受療証のコピー
子どもや親族が障害、けが、病気、要介護の状態にあるため、介護する必要があり働くことが難しい場合
介護をする必要があることを明らかにできる書類(介護等申立書(民生委員の証明)(PDF形式 49KB))とあわせて、次の書類のいずれかを添付してください。
- 身体障害者手帳1級、2級、3級のコピー
- 療育手帳Aのコピー
- 特別児童扶養手当証書のコピー
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級のコピー
- 障害者控除対象者認定書のコピー
- 特定疾患医療受給者証のコピー
- 特定疾病療養受療証のコピー
- けがや病気などで療養が必要であることを証する医師の診断書(PDF形式 26KB)
認定請求に必要な書類
認定請求には、次の書類が必要です。
各書類は窓口に用意していますが、請求者の方の状況によっては、さらに書類が必要な場合や支給対象とならない場合もありますので、こども福祉課児童福祉係におたずねください。
請求者と対象児童が記載されている戸籍謄本
- 発行から1ヶ月以内のもの(請求者と児童の戸籍が別の場合には、両者の戸籍謄本が必要です。)
- 外国人の場合には、外国人登録済証明書が必要です。
発行から1ヶ月以内の「平成23年度(平成22年分)児童扶養手当用所得証明書」
- 平成23年1月1日現在居住の市区町村で発行されます。平成23年1月1日に多賀城市に居住していて申告した方は、必要ありません。
- 同居親族がいる場合にはその方の分も必要になります。
請求者名義の銀行の通帳
- 父・母または養育者名義のものが必要です。
- 離婚により氏名の変更があった場合には、名義の変更を済ませてから、お持ちください。
- 児童名義の口座には振り込めません。
年金手帳
- 厚生年金等で手帳がお手元にない場合には、資格取得年月日、基礎年金番号を控えてください。
印鑑
その他事実を明らかにする書類
- 兄弟や祖父母等が養育している場合は、養育申立書
- 父・母と児童が別居している場合は、別居監護申立書
- 住民票上の住所と居住地が異なる場合は、居住申立書
- 児童が引き続き1年以上遺棄されている場合は、遺棄申立書
- 事実婚を解消して申請する場合は、事実婚解消申立書
- 未婚の母の場合は、法律婚・事実婚に関する申立書調書
児童扶養手当の支給額と支給日
支給額
- 児童1人の場合は、月額全部支給額 41,550円、一部支給額 9,810円〜41,540円
- 児童2人の場合は、上記金額に5,000円を加算
- 児童3人目以降は、上記金額に3,000円を加算
支給日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回、支払月の前月分までの手当が支払われます。
- 4月11日(12月分から3月分)
- 8月11日(4月分から7月分)
- 12月11日(8月分から11月分)
支払日が、土曜・日曜、または休日のときは、繰り上げて支給されます。
所得の制限
父・母または同居の扶養義務者の前年の所得が、それぞれ下の表の額以上であるときは、今年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部、または全部の支給が制限されます。
なお、同居には、同住所地で世帯分離している世帯を含みます。
- 扶養義務者
- 請求者から見て、父母、祖父母、子、兄弟など
| 扶養親族数 | 全部支給の場合の 請求者本人の所得制限限度額 |
一部支給の場合の 請求者本人の所得制限限度額 |
扶養義務者・配偶者・孤児等の 養育者の所得制限限度額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
- 請求者が養育者の場合、養育者本人だけでなく、その配偶者の前年の所得も審査します。
- 父(母)の障害による申請の場合、母(父)だけでなく父(母)の前年の所得も審査します。
- 扶養親族等の数に応じて、所得制限限度額が変わります。
- 扶養親族数が6人以上の場合、1人につき38万円を加算した金額となります。
所得額の計算方法
所得額は、課税台帳に基づき計算します。
- 所得額
- 年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額−次表の諸控除額−8万円(社会保険料控除)
| 区分 | 諸控除額 |
|---|---|
| 寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
| 障害者控除 | 270,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
| 特別寡婦(夫)控除 | 350,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除等 | 地方税法で控除された額 |
請求者が父又は母の場合、寡婦(父)控除については控除しません。
所得制限限度額に加算されるもの
請求者本人
- 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合 1人につき10万円
- 特定扶養親族がある場合 1人につき15万円
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
- 老人扶養親族がある場合 1人につき6万円 (ただし、扶養親族等が全て老人扶養の場合は、1人を除く。)
一部支給の月額と支給停止額
全部支給の場合の月額から、支給停止額を引いたものが一部支給月額で、対象児童数1人の場合の支給月額は、41,710円から9,850円までの10円きざみの額となります。
- 支給停止額
- (法定控除後所得額−全部支給所得制限限度額)×係数 0.0184162+10円 (10円未満四捨五入)
(例) 支給対象児童数1人の場合の一部支給月額 41,720円−{(法定控除後所得額−全部支給所得制限限度額)×係数0.0184162+10円}
児童扶養手当の特例措置
震災により住宅・家財などの財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合に、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当ては、所得による支給制限を適用せず全額支給する特例制度があります。
対象
- 受給資格者本人の所得制限により一部支給停止または全部停止になっている方で、本人またはその扶養義務者が所有する財産が損害を受けた方
- 扶養義務者(同居の親族等)の所得制限により全部停止になっている方で、扶養義務者またはその扶養親族が所有する財産に損害を受けた方
被災財産の種類
住宅・家財・主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋(店舗、工場など)
手続きの方法
「児童扶養手当被災状況書」の提出が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
ご注意いただきたい点
後日、災害を受けた年(平成23年)の所得について再確認を行います。
災害を受けた年の所得が、法令で定める所得制限の額以上であった場合には、特例として支給された手当の一部または全部を返還していただくことになります。
JR通勤定期券の割引
児童扶養手当を受給している世帯の方で、JRの通勤定期券を購入する場合に3割引になる制度です。
申請に必要なもの
- 定期券を購入する方の写真(縦4p・横3pで、6ヶ月以内に撮影した証明用写真)
- 印鑑
- 児童扶養手当証書
全部支給停止の方は、利用できません。また、学割の定期券が購入できる場合は対象となりません。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部こども福祉課児童福祉係 内線181・182
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