乳幼児医療費助成
このページでは、乳幼児に対する医療費の助成に関してご案内しております。
最終更新日 平成23年12月1日
目次
乳幼児医療費助成制度とは
対象となる方が、病院や調剤薬局(以下「医療機関等」という。)で診療を受けた場合に、医療費の自己負担額(以下「医療費」という。)が「乳幼児医療費助成受給者証」と「保険証」を提示することにより、医療機関等の窓口で医療費を支払う必要がなくなります。(一部国保組合を除く。)
- 保険が適用にならない健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代等、食事代は助成の対象になりません。
- 多賀城市の国民健康保険加入者以外の方は、附加給付、高額療養費等がある場合は、その分は医療機関等の窓口で支払う必要があります。(附加給付、高額療養費は、加入している医療保険に請求してください。)
- 附加給付、高額療養費、高額介護合算療養費等は助成の対象になりません。
- 医療機関等の窓口で医療費を支払った場合は、市役所に医療機関等で必要事項の記載を受けた「乳幼児医療費助成申請書」と「領収書」を提出してください。
乳幼児医療費助成制度の対象
| 年齢区分 | 助成内容 | 受給者証 |
|---|---|---|
| 0歳から義務教育就学前 (小学校入学直前の3月31日まで) |
保険が適用になる入院・外来の医療全てが助成対象となります。 | ピンクの受給者証 |
乳幼児医療費助成制度の所得制限は
乳幼児医療費助成制度を受けるときには、対象となる乳幼児の保護者の所得に制限を設けています。
- 平成22年10月1日から平成23年9月30日まで 平成21年中の所得
- 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 平成22年中の所得
- 所得限度額は、毎年見直しを行いますので注意してください。
乳幼児医療費助成制度所得制限限度額
多賀城市乳幼児医療費助成制度では下記のとおり所得制限を設けており、上記対象年齢のお子さんがいらっしゃるご家庭全てが医療費助成の適用対象になるとは限りません。
| 扶養親族の数 | 控除後の所得額 |
|---|---|
| 0人 | 3,401,000円 |
| 1人 | 3,781,000円 |
| 2人 | 4,161,000円 |
| 3人 | 4,541,000円 |
| 4人 | 4,921,000円 |
| 項目 | 控除額 |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 80,000円控除(一律) |
| 雑損控除 | 控除相当額 |
| 医療費控除 | 控除相当額 |
| 小規模企業共済等掛金 | 控除相当額 |
| 配偶者特別控除 | 控除相当額 |
| 障害者控除 | 障害者1人につき 270,000円控除 |
| 特別障害者控除 | 障害者1人につき 400,000円控除 |
| 寡婦(夫)控除 | 270,000円控除 |
| 寡婦控除の特例 | 350,000円控除 |
| 勤労学生控除 | 270,000円控除 |
| 道府県民税の免除額に相当する額 | 免除所得額 |
- 所得限度額は、基本額3,401,000円に扶養親族等1人につき380,000円が加算された額です。
- 扶養親族のうち老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につき150,000円が所得限度額に加算されます。
医療費助成の特例について
医療費助成で所得制限となっている方への特例
東日本大震災により被災された方で要件に該当する場合には、所得にかかわらず医療費助成が受けることができます。
該当する方は、国保年金課窓口で申請をしてください。
該当要件
下記要件のいずれかに該当する方となります。
- 震災により対象の居住している住宅が、「り災証明書」において大規模半壊又は全壊と判定された方
- 申請により生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が30日以上入院したことにより、その世帯の収入が著しく減少したとき
- 震災により、事業の廃止、事業損失、失業(自己都合退職は除く。)等により、その世帯の収入が著しく減少したとき
手続きに必要な書類など
1の場合は、「り災証明書」
2の場合は、医師の診断書、医療費の領収書、所得が確認できる書類など
3の場合は、雇用保険受給資格者証、税務署への廃業届、解雇通知書、所得が確認できる書類など
上記の証明書等と保険証、印鑑、通帳を持参ください。
新たに多賀城市に転入される皆様、他の市町村に転出される皆様へ
新たに多賀城市に転入される皆様へ
乳幼児医療費助成制度はそれぞれの市町村が独自に条例を定めて実施しているために、これまでお住まいだった市町村とは助成対象年齢区分やそれに対応する助成内容、所得制限判定基準などが異なる場合がありますのでご注意下さい。
乳幼児医療費助成制度の申請を行う際に、所得制限に該当しているか否かの判定を行いますので、これまでお住まいだった市町村から所得証明書の交付を受けることが必要な方は、本市に転入される前に忘れずに該当する年度の所得証明書の交付を受けて来てください。(2カ年度分必要になる場合があります。)
他の市町村に転出される皆様へ
転出先の市町村でも同様の医療費助成制度が存在し、その利用を希望する場合、助成対象年齢や助成内容、所得制限判定基準などが本市の乳幼児医療費助成制度と異なる場合がありますのでご注意下さい。また、申請時に必要な書類などにつきましては転出先の市町村にお問い合わせ下さい。
転出先の市町村で所得制限判定を行うための書類に関して、本市から所得証明書の交付を受けることが必要な方は、転出時に本市税務課において所得証明書の交付を受けてから転出されると便利です。証明が必要な年度については、転出先の市町村にご確認下さい。
手続きの方法は
新規に登録するとき
お子さんの出生、転入などにより多賀城市に住民登録された方は、次のものをお持ちになって、市役所1階、国保年金課窓口で手続きを行ってください。
- 健康保険証
- 印鑑
- 預金通帳
- 所得証明書等(平成23年度所得証明書または平成22年分源泉徴収票。ただし、平成23年1月1日現在で多賀城市にお住まいだった方は必要ありません。)
- 転入により登録される方は、1月1日に住民登録のある市町村より所得証明書の交付を受けてください。
更新登録を行うとき
毎年10月1日に登録の更新を行いますが、所得額を把握できない場合は、10月1日以前に助成を受けていた方であっても、更新登録のための再申請が必要になります。
※その年の1月1日現在で、多賀城市にお住まいだった方は、自動更新になります。
※更新登録の必要がある方には、事前にお知らせをしますので、必要書類をお持ちの上、国保年金課窓口で申請をしてください。
助成の受け方
病院、調剤薬局等の窓口で
市役所で交付された「乳幼児医療費助成受給者証」と「保険証」を、非課税世帯の方が入院する場合は、保険者から発行された限度額認定証も一緒に提示してください。医療機関等の窓口で、医療費を支払う必要がありません。(一部国保組合を除く。)
ただし、以下の場合は医療費を支払い、国保年金課窓口に「乳幼児医療費助成申請書」と「領収書」を提出してください。
- 医療機関等の窓口に乳幼児医療費助成受給者証を提示しなかった場合
- 県外の医療機関等を受診した場合
- この制度に対応していない医療機関等で受診した場合
- 全国左官タイル塗装業国保組合・全国板金業国保組合・建設連合国保組合等の、現物給付に対応していない医療保険加入者
「乳幼児医療費助成申請書」は市役所窓口に備え付けておりますが、こちらからPDFファイルをダウンロードしたもので申請することもできます。
- 乳幼児医療費助成申請書(PDF形式 92KB) *記入例
初めてご利用になる方、ダウンロード方法については申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
乳幼児医療費助成申請書は
- 医療機関等で医療費を支払った場合は、その都度医療機関等窓口に提出し、「医療機関記入欄」を記入してもらってください。
- 受診された病院(総合病院の場合は診療科)、調剤薬局が複数の場合は、病院、診療科、調剤薬局ごとに1枚提出となります。(入院・外来は、別々に)
- 医療機関等に「医療機関記入欄」を記入してもらった「乳幼児医療費助成申請書」と「領収書」を国保年金課窓口に提出してください。
- 医療費助成は、一部負担金を支払った時から2年で時効になりますので、忘れずに申請してください。
助成金の振り込みは
約3か月後に、登録した口座に振り込まれます。
振り込むときには事前にお知らせをしますので、金額などをご確認ください。
場合によっては、3か月以上かかることもあります。
必要な届け出
次の場合には、届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類と、印鑑などをご持参の上、国保年金課窓口で手続きをしてください。
- 住所の変更(市内での転居、市外への引っ越し)
- 氏名変更
- 加入している健康保険の変更
- 振込口座の変更
- 受給者(保護者)または対象者(乳幼児)の死亡
- 生活保護の受給開始
医療受給者証取扱いの注意
受給資格内容に変更(住所変更、氏名変更、健康保険の変更など)があったときは、必ず届出をしてください。
- 転出などで資格がなくなったときや新しい受給者証が交付されたときは、必ず古い受給者証を返還してください。
- 受給資格を失ったまま受給した場合には、助成金を返還していただきます。
乳幼児医療費助成制度に関するよくある質問
医療費助成受給者証の更新時期にいただくよくある質問
乳幼児医療費助成受給者証に記載してある有効期限は9月30日までとなっていますが、更新された新しい医療費助成受給者証の交付を受けるには市役所に行って申請をする必要がありますか?
多賀城市乳幼児医療費助成制度は毎年10月1日に更新されます。本市に乳幼児医療費助成の登録をしていただいている方で本市に所得の届出をしている方であれば、医療費助成受給者証の更新時期に自動的にその適否を判定して、引き続き医療費助成の対象になる方に対しては新しい医療費助成受給者証を、所得制限などで該当にならなかった方に対してはその旨の通知書をそれぞれ9月末日までに送付します。
なお、更新後の医療費助成受給資格の有無を判定する際、所得制限に該当しているか否かについて前年の所得で判定します。新たに他の市町村から転入された方など、本市で前年の所得が分からない方につきましては、更新時期が近づきましたらお知らせしますので前年の所得を証明する書類を市役所に提出して下さい。
医療費助成受給者証に関していただくよくある質問
医療費助成受給者証は県外の病院等でも使用できますか?
多賀城市乳幼児医療費助成受給者証は宮城県内の病院・薬局などでしか使用することができません。県外への旅行や帰省などの際に病院等にかかった場合、「受診した病院等が発行した領収書」、「印かん」、「お子様が加入している健康保険証」、「医療費助成受給者証」を持参し、多賀城市役所1階国保年金課で医療費助成の手続きを行ってください。後日、指定された金融機関の口座に助成金額を振り込みします。
県内の病院にかかりましたが、健康保険証は持参しましたが医療費助成受給者証を持参し忘れたために病院の窓口で自己負担分の医療費を支払いました。医療費助成の手続き方法を教えて下さい。
医療費助成の手続きは多賀城市役所1階の国保年金課で受け付けます。「受診した病院等が発行した領収書」、「印かん」、「お子様が加入している健康保険証」、「医療費助成受給者証」を持参し手続きを行って下さい。後日、指定された金融機関の口座に助成金額を振り込みます。
医療費助成受給者証を紛失してしまいました。再発行の申請はどのようにすればよいのですか?
多賀城市役所1階の国保年金課で再発行の申請を受け付けます。その際に「お子様が加入している健康保険証」、「印かん」が必要になりますのでご持参下さい。
医療費助成の適用範囲に関する質問
子どもが病院などにかかりました。かかった医療費の全てが助成の対象になるのですか?
多賀城市乳幼児医療費助成制度が助成の適用対象としているのは、かかった医療費のうち、あくまでも保険適用分の医療費についてです。
ちなみに、病院等が発行する領収書には多くの場合、その内訳として保険適用分の金額と保険が適用にならない分の金額が記載されていると思います。保険の適用にならない分については、医療費助成の対象となりませんので、病院等の窓口で自己負担する必要があります。従いまして、領収書に記載されている金額すべてが医療費助成の対象になるとは限りません。
子どもが各種検診(健康診断、乳幼児検診など)を受けました。乳幼児医療費助成の対象になりますか?
多賀城市乳幼児医療費助成制度の適用対象となるためには、病院等で受けた診療行為等が保険適用対象でなければなりません。保険の適用を受けない診療行為や薬の処方を受けた場合には、その分については乳幼児医療費助成制度の適用対象外となります。
上記の各種検診(健康診断や乳幼児検診など)については、通常、保険の適用対象外となっております。その場合は医療費助成の適用対象外となります。
※念のため健康診断などを受診される場合は医師の方や健康診断実施団体に、受診する健康診断等が保険適用になるか否かの確認をとってみて下さい。
子どもが予防接種を受けました。乳幼児医療費助成の適用対象になりますか?
予防接種は通常、保険の適用外となっておりますので、医療費助成の適用外となります。
※念のため、当該医療行為が保険の適用となるか否か、医師の方や病院などの実施機関に問い合わせるか領収書などでご確認下さい。
薬局などで液剤の容器代がかかりました。乳幼児医療費助成の対象になりますか?
液剤の容器代は保険の適用外ですので、医療費助成も適用外となります。
加入している健康保険と医療費助成に関する質問
子どもが治療上の関係で、補装具を作りました。医療費助成の申請手続きの方法を教えて下さい。
多賀城市役所1階の国保年金課で申請を受け付けます。乳幼児医療費助成の適用対象として本市がお支払いする助成金額は、あくまでも自己負担分(補装具を作製するのに要した費用の2割分に相当する額)です。
「加入している健康保険証」、「医療費助成受給者証」、「補装具の作製業者が発行した領収書」、「治療上補装具が必要との見解を示した、医師の診断書」、「印かん」をお持ちになって手続きを行って下さい。
なお、残りの8割分は加入している健康保険等が給付する分となりますので加入している健康保険等で手続きを行って下さい。
※作製した補装具が、乳幼児医療費助成の適用対象となるには、保険の適用対象となっていることが前提となります。
※加入している健康保険が多賀城市の国民健康保険の場合は、8割分の申請につきましても、市役所で受け付けします。(乳幼児医療費助成対象分の2割分、国民健康保険が負担すべき8割分の両方の申請を市役所で承ります。)
病院に健康保険証と医療費助成受給者証の両方を持参し忘れたため、病院の窓口で10割分の医療費を支払いました。医療費助成を受けるにはどのような手続きをすればよいですか?
市役所1階の国保年金課で申請を受け付けます。乳幼児医療費助成の適用対象として本市がお支払いする助成額は、あくまでも自己負担分(保険適用分医療費の2割分に相当する額)です。
「加入している健康保険証」、「医療費助成受給者証」、「病院が発行した領収書」、「印かん」をお持ちになって手続きを行って下さい。
なお、残りの8割分は加入している健康保険等が給付する分となりますので加入している健康保険等で手続きを行って下さい。その際、病院等が発行する「診療報酬明細書(レセプト)」が必要になります。詳しくは加入している健康保険等にお問い合わせ下さい。
※加入している健康保険が多賀城市の国民健康保険の場合は、8割分の申請につきましても、市役所で受け付けします。(乳幼児医療費助成対象分の2割分、国民健康保険が負担すべき8割分の両方の申請を市役所で承ります。)
問い合わせ
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部国保年金課 内線121〜123
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