子ども手当
最終更新日 平成24年4月27日
目次
子ども手当とは
次世代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で支援する観点から、子どもを養育している方に支給される手当です。受給者(保護者)の所得制限はありません。
子ども手当の受給対象者
中学校修了前までのお子さんを養育している家庭の保護者の方です。
子ども手当の月額(平成23年10月〜平成24年3月分)
- 3歳未満 15,000円
- 3歳以上〜小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生 10,000円
支給時期
原則として、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
平成23年10月〜平成24年3月分の支給時期は、2月と6月です。各支給月の10日(その日が土曜日・日曜日・などの休日の場合は、その前日)に、その前月までの分が支給されます。
- 2月支給分 10、11、12、1月分
- 6月支給分 2、3月分
申請
平成23年10月分からの子ども手当を受け取るためには、支給対象となる方かどうか審査しますので、これまで受け取っていた方も含め、対象のお子さんを持つ全ての方の申請(認定請求手続き)が必要となります。
認定請求手続
子ども手当を受けるためには、認定請求が必要です。
原則として、認定請求した次の月からの受給となりますので、忘れずに手続をしてください。
※ 公務員の方は、勤務先で手続きしてください。
※ 勤務先が独立行政法人の方は、当市役所で手続きしてください。
手続の方法
次のものをお持ちのうえ、市役所1階こども福祉課児童福祉係で手続きをしてください。
- 請求者(保護者)の印鑑(スタンプ式印鑑不可)
- 請求者(保護者)名義の通帳
- 必要書類
必要な書類
認定請求するときは、次の書類が必要です。
- 認定請求書(窓口に備え付けています。)
- 受給者(保護者)の健康保険被保険者証等のコピー
- 国民年金に加入している方は、必要ありません。
- 受給者の健康保険被保険者証等のコピーに代えて年金加入証明書でも受付できます。
- お仕事の都合(単身赴任)などで、支給の対象となるお子さんが多賀城市以外にお住まいの場合は、お子さんの住所地の市町村から世帯全員の住民票をお取りいただき、手続きの際に提出してください。
- その他、必要に応じて、書類を提出していただく場合があります。
認定請求書の用紙は窓口に備え付けていますが、こちらからダウンロードして印刷したものにあらかじめ記入してお持ちいただくと便利です。
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
- 子ども手当認定請求書(PDF形式 100KB) *記入例
手当を受給している方が必要な手続き
変更があった時の手続き
- 対象児童に増減があった場合・・・額改定届
- 市外に転出するとき、児童を養育しなくなったとき、受給者が公務員になったとき、厚生年金資格等を喪失したときなど・・・消滅届(提出する必要のないときもあります。)
- 子ども手当の振込み先を変更したいとき・・・子ども手当金融機関変更届(支給月前月の15日までに提出してください。口座は受給者(保護者)名義のものに限ります。)
お問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部こども福祉課児童福祉係 内線181・182
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