母子父子家庭医療費助成
このページでは母子父子家庭の方に対する医療費助成に関する情報を掲載しております。
最終更新日 平成23年12月1日
目次
母子父子家庭医療費助成制度とは
対象となる方が、病院等の窓口で支払う一月の自己負担額(保険適用後)が、入院については2,000円(医療機関・診療科ごと)、入院以外については1,000円(医療機関・診療科ごと)を超えた場合、その超えた分を助成します。
助成対象外となる費用
- 保険が適用とならない健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代、食事代等
- 保険が適用となる附加給付、高額療養費、高額介護合算療養費等
母子父子家庭医療費助成制度の対象となる方
- 母子家庭の母親(「児童」をもつ母親)
- 父子家庭の父親(「児童」をもつ父親)
- 上記の母子または父子家庭の「児童」
- 父母のいない「児童」
※「児童」とは、0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間にある方。
※ただし、乳幼児・心身障害者医療費の助成を受けている方は助成の対象から除かれます。
※所得制限を設けていますので、次の「所得制限」をご参照ください。
母子父子家庭医療費助成制度の所得制限は
母子父子家庭医療費助成制度を受けるときには、対象となる母親、父親等の所得に制限を設けています。
父親、母親の両親等と一緒に生活している場合には、扶養義務者として両親等の所得も審査の対象となります。
母子父子家庭医療費助成制度の所得限度額
多賀城市母子父子家庭医療費助成制度では下記のとおり所得制限を設けており、母子父子家庭の全てのご家庭が医療費助成の適用対象になるとは限りません。
| 扶養親族の数 | 母親または父親の所得限度額 | 扶養義務者の所得限度額 |
|---|---|---|
| 0人 | 1,540,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,920,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,300,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 2,680,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,060,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 3,440,000円 | 4,260,000円 |
期限と所得
- 平成22年10月1日から平成22年9月30日まで 平成21年中の所得
- 平成23年10月1日から平成23年9月30日まで 平成22年中の所得
- 書と限度額は、毎年見直しを行いますので注意して下さい。
| 項目 | 控除額 |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 80,000円控除(一律) |
| 雑損控除 | 控除相当額 |
| 医療費控除 | 控除相当額 |
| 小規模企業共済等掛金 | 控除相当額 |
| 配偶者特別控除 | 控除相当額 |
| 障害者控除 | 障害者1人につき 270,000円控除 |
| 特別障害者控除 | 障害者1人につき 400,000円控除 |
| 寡婦(夫)控除 | 270,000円控除 |
| 寡婦控除の特例 | 350,000円控除 |
| 勤労学生控除 | 270,000円控除 |
| 道府県民税の免除額に相当する額 | 免除所得額 |
医療費助成の特例について
医療費助成で所得制限となっている方への特例
東日本大震災により被災された方で要件に該当する場合には、所得にかかわらず医療費助成が受けることができます。
該当する方は、国保年金課窓口で申請をしてください。
該当要件
下記要件のいずれかに該当する方となります。
- 震災により対象の居住している住宅が、「り災証明書」において大規模半壊又は全壊と判定された方
- 申請により生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が30日以上入院したことにより、その世帯の収入が著しく減少したとき
- 震災により、事業の廃止、事業損失、失業(自己都合退職は除く。)等により、その世帯の収入が著しく減少したとき
手続きに必要な書類など
1の場合は、「り災証明書」
2の場合は、医師の診断書、医療費の領収書、所得が確認できる書類など
3の場合は、雇用保険受給資格者証、税務署への廃業届、解雇通知書、所得が確認できる書類など
上記の証明書等と保険証、印鑑、通帳を持参ください。
手続きの方法は
新規に登録するとき
母子、父子家庭になった方または転入などにより多賀城市に住民登録された方は、次のものをお持ちになって、登録申請を行ってください。
- 健康保険証
- 印鑑
- 児童扶養手当証明書または申請者と児童の戸籍謄本(更新の場合は不要)
- 預金通帳
- 平成23年9月30日までは、平成22年度所得証明書または平成21年分源泉徴収票
- 平成23年10月1日以降は、平成23年度所得証明書または平成22年分源泉徴収票
所得証明書等の注意事項
平成23年1月1日から引き続き多賀城市にお住まいの方は所得証明書の提出は必要ありません。
申請を行う際に、所得制限に該当しているか否かの判定を行いますので、これまでお住まいだった市町村から所得証明書の交付が必要な方は、本市に転入される前に忘れずに該当する年度の所得証明書の交付を受けてください。(2カ年度分必要になる場合があります。)
更新登録を行うとき
毎年10月1日に登録の更新を行いますが、所得額を把握できない場合は、10月1日以前に助成を受けていた方であっても、更新登録のための再申請が必要になります。
※その年の1月1日現在で多賀城市にお住まいだった方は、自動更新になります。
※更新登録の必要がある方には事前にお知らせをしますので、必要書類をご持参の上、国保年金課窓口で申請をしてください。
必要な届出
次の場合には、届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類と印鑑などをご持参の上、国保年金課窓口で手続きをしてください。
- 住所の変更(市内での転居、市外への転出)
- 氏名変更
- 加入している健康保険の変更
- 振込口座の変更
- 受給者(父親・母親・児童)及び養育者の死亡
- 生活保護の受給開始
助成の受け方
病院、調剤薬局等の窓口で
市役所で交付された「母子・父子家庭医療費受給者証」を提示し、「母子・父子家庭医療費助成申請書」を提出してください。
「母子・父子家庭医療費助成申請書」は市役所窓口に備え付けておりますが、こちらからPDFファイルをダウンロードしたもので申請することもできます。
- 母子・父子家庭医療費助成申請書(PDF形式 88KB) *記入例
初めてご利用になる方、ダウンロード方法については申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
母子・父子家庭医療費助成申請書は
- 月に1枚、病院、調剤薬局等の窓口に提出してください。
- 受診された病院(総合病院の場合は診療科)、調剤薬局が複数の場合は、それぞれの病院、診療科、調剤薬局ごとに1枚提出となります。
- 入院、外来は別々に提出してください。
- 多賀城市の国民健康保険に加入している方は「母子・父子家庭医療費助成申請書」の提出の必要はありません。
- 医療費助成は、一部負担金を支払った時から2年で時効になりますので忘れずに申請してください。
県外で病院等にかかった場合
市役所で発行している「母子・父子家庭医療費受給者証」は、宮城県内の病院、調剤薬局等でしか利用できませんので、窓口に次のものをお持ちになれば、県外受診分として医療費助成を受けることができます。
- 「母子・父子家庭医療費助成申請書」
- 県外で病院等にかかったときの領収書、または医療機関に「医療機関記入欄」を記入してもらった「母子・父子家庭医療費助成申請書」
※申請書の「申請者記入欄」を記入し、印鑑を必ず押してください。
助成金の給付は
申請の約3か月後に、あらかじめ登録していただいた口座へ振り込みます。振り込み前にお知らせしますので、金額などをご確認ください。場合によっては、3か月以上かかることもありますので、ご了承ください。
医療受給者証取扱いの注意
資格内容に変更(住所変更、氏名変更、健康保険の変更など)があったときは必ず届出をしてください。
- 婚姻や転出などで資格がなくなったときや新しい受給者証が交付されたときは、それぞれの受給者証を返還してください。
- 受給者資格を失ったまま医療費助成金を受給した場合には、助成金を返還していただきます。
新たに多賀城市に転入される皆様、他の市町村に転出される皆様へ
新たに多賀城市に転入される皆様へ
母子父子家庭医療費助成制度はそれぞれの市町村が独自に条例を定めて実施しているために、これまでお住まいだった市町村とは助成対象年齢や助成内容、所得制限判定基準などが異なる場合がありますのでご注意ください。
母子父子家庭医療費助成制度の申請を行う際に、所得制限に該当しているか否かの判定を行いますので、これまでお住まいだった市町村から所得証明書の交付を受けることが必要な方は、本市に転入される前に忘れずに該当する年度の所得証明書の交付を受けてきて下さい。
他の市町村に転出される皆様へ
転出先の市町村でも同様の医療費助成制度が存在し、その利用を希望する場合、助成対象年齢や助成内容、所得制限判定基準などが本市の母子父子家庭医療費助成制度と異なる場合がありますのでご注意下さい。また、申請時に必要な書類などにつきましては転出先の市町村にお問い合わせ下さい。
転出先の市町村で所得制限判定を行うための書類として、本市の所得証明書が必要な方は、転出時に本市税務課において所得証明書の交付を受けてから転出されると便利です。証明が必要な年度につきましては、転出先の市町村にご確認下さい。
母子父子家庭医療費助成に関するよくある質問
受給者証の更新時期にいただく、よくある質問
多賀城市母子父子家庭医療費助成制度は毎年、10月1日に更新されます。そこで、「医療費助成受給者証の有効期限は9月30日となっていますが、更新された新しい受給者証の交付を受けるには市役所に行って申請をする必要がありますか?」というお問い合わせをいただきます。
本市に母子父子家庭医療費助成の登録をしていただいている方で本市に所得の届出をしている方であれば、受給者証の更新時期に自動的にその適否を判定して、新年度も引き続き医療費助成の対象になる方に対しては新しい医療費助成受給者証を、所得制限などで該当にならない方に対してはその旨の通知書をそれぞれ9月末日までにご自宅に送付いたします。
なお、新年度の助成の受給資格の有無を判定する際、所得制限に該当しているか否かについて前年の所得で判定します。新たに他の市町村から転入された方など、本市で前年の所得が分からない方につきましては、更新時期が近づきましたらお知らせをいたしますので、前年の所得を証明する書類を市役所にご提出下さい。
助成対象となる自己負担額に関するよくある質問
多賀城市母子父子家庭医療費助成制度では、保険適用後の自己負担額が1か月間で入院が2,000円を超えた分について、入院以外では1,000円を超えた分について助成の対象になります。そこで、「1か月間にA病院の外来診療分で900円、B病院の外来診療分で900円、C病院の外来診療分で900円かかりました。母子父子家庭医療費助成の対象になりますか?」というお問い合わせをいただきます。
この事例では母子父子家庭医療費助成の対象にはなりません。なぜなら、医療費助成に該当する条件として、1か月間の間に「同一の医療機関(同一の診療科)で」入院診療分で2,000円以上、外来診療分で1,000円以上支払った場合に医療費助成に該当するという条件があるためです。(いずれも保険適用分でなければなりません。)上記の例ではそれぞれの病院ごとにみて、いずれの病院でも1,000円以上の診療行為を受けていないために母子父子家庭の医療費助成の対象にはなりません。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部国保年金課 内線121〜123
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