就学援助制度
経済的な理由により、小学校・中学校に通うお子さんの就学にお困りで援助を希望する保護者の方に対して、学用品費、学校給食費等の就学上必要な経費の一部を援助する制度です。(平成24年度用)
最終更新日 平成24年2月23日
目次
就学援助を受けられる方
多賀城市に住所を有し、多賀城市が設置する小学校・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、次のいずれかの申請理由に該当する世帯の方が対象です。ただし、給与等収入及び資産の状況、親族等からの援助の状況などにより、援助の対象とならない場合もあります。
- 生活保護が停止または廃止となった世帯
- 市民税が非課税である世帯(家族全員が非課税)
- 児童扶養手当を受給している世帯(原則全額受給者)
- 生活福祉資金の貸付を受けている世帯
- 国民年金保険料が免除されている世帯
- 国民健康保険税が減免されている世帯
- 個人の事業税・固定資産税が減免されている世帯(ただし、家屋新築による固定資産税等の減免は対象外)
- 東日本大震災に伴う被災世帯(大規模半壊以上)
- その他経済的理由
就学援助の内容
平成24年度の就学援助の年額をご紹介します。(金額は、毎年変わることがあります。)
学用品費等
学用品費等は、2回(7月と12月頃)に分けての支給となります。年度途中での認定者は、認定月からの月割額になります。
- 小学校1年生 11,100円
- 小学校2〜6年生 13,270円
- 中学校1年生 21,700円
- 中学校2〜3年生 23,870円
新入学学用品費
新入学学用品費は、4月1日付けで認定された1年生のみ対象となります。7月頃に支給となります。
- 小学校 19,900円
- 中学校 22,900円
学校給食費
学校給食費は「実費」の支給となりますが、年度途中での認定者は、認定日以降の学校給食費だけが支給対象となります。
各学期末以降に支給となります。
修学旅行費
修学旅行に参加するために直接必要な経費を支給しますが、支給対象外の経費もあります。
行事終了後に支給となります。
- 交通費・宿泊費・見学料等
校外活動費
遠足等の学校行事に参加するために直接必要な経費を支給しますが、支給対象外の経費もあります。
行事終了後に支給となります。
- 交通費・見学料(限度額あり)
医療費
学校保健安全法で規定する特定の疾病の治療に要する経費を支給します。
健康保険証を使用した自己負担額分を、教育委員会が発行する医療券で支払います。
申請方法
援助を希望する方は、教育委員会学校教育課窓口までお越しください。相談のうえ、必要のある方には申請書等の用紙をお渡しし、必要書類について説明します。
申請時期
新規で4月1日から援助を希望する方は、その年の3月31日までに申請してください。
現在援助を受けている方についても、継続して受給を希望する場合は、継続の申請が必要となります。現在援助を受けている方に対しては、継続申請についてのお知らせを、各地区民生児童委員の方を通して配布します。
年度途中から援助を希望する方には、随時申請を受け付けています。ただし、学用品費・学校給食費等の援助費は、認定月日以降分の金額(月割額・日割額)が支給となります。
必要書類
申請書は、次の必要書類を添えて、教育委員会学校教育課に提出(申請)してください。
- 就学援助費受給申請書
- 就学援助に係る所見書(地区民生児童委員の方の所見書)※ただし児童扶養手当受給者は原則不要です。
- 申請理由を証明する書類
- 非課税証明書
- 児童扶養手当証書の写し
- 生活福祉資金の貸付決定通知書
- 国民年金申請免除承認通知書(平成24年度有効なもの)
- 国民健康保険の減免通知書(平成24年度有効なもの)
- 個人の事業税・固定資産税の減免通知書
- り災証明書(大規模半壊以上)
- 世帯全員の収入のわかる書類
- 給与所得の源泉徴収票(平成23年分)
- 確定申告書の写し※提出先の収受印のあるもの。(平成23年分)
- 市民税(非)課税証明書(平成24年度(平成23年分))
- 年金証書の写し、年金振込通知書 等
書類はすべて最新のものを提出してください。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 教育委員会学校教育課学校教育係 内線522・523
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