国民年金

最終更新日 平成23年9月27日

目次

国民年金制度

国民年金は、全ての人に生涯にわたり共通の基礎年金を支給するもので、全ての人が加入する制度です。

国民年金の加入

必ず加入しなければならない人

国民年金の加入種別
加入種別 加入者の職業など 加入窓口 保険料支払い方法
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者、農林水産業者、自由業者、学生、フリーター等 市役所国保年金課 日本年金機構から送付される納付書で納付、もしくは口座振替及びクレジットカード納付
第2号被保険者 厚生年金や共済組合に加入している人 勤務先 毎月の給与やボーナス(賞与)から納付
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 第2号被保険者の勤務先 配偶者の加入している年金制度がまとめて支払っているので、個人で納付する必要はありません。

希望すれば加入できる人

加入窓口

市役所国保年金課

保険料支払方法  

日本年金機構から送付される納付書で納付、もしくは口座振替及びクレジットカード納付

加入手続き等

次のようなときは、手続きが必要です。

手続きが必要なとき
こんなとき 届け出先 必要なもの
20歳になったとき(厚生年金、共済組合加入者を除く。) 市役所国保年金課 印鑑
就職などで厚生年金、共済組合に加入したとき 勤務先 勤務先にお問い合わせください。
退職などで厚生年金、共済組合をやめたとき 市役所国保年金課 印鑑、年金手帳、退職年月日が分かる書類
離婚、死別、収入増により第3号被保険者の方が扶養からはずれたとき 市役所国保年金課 印鑑、年金手帳、扶養からはずれた年月日が分かる書類
住所、氏名が変わったとき(第1号被保険者) 市役所国保年金課 印鑑、年金手帳
住所、氏名が変わったとき(第2号、3号被保険者) 勤務先 勤務先にお問い合わせください。
任意加入するとき、又は任意加入をやめるとき 市役所国保年金課 印鑑、年金手帳

※本人が署名する場合は、印鑑は不要です。

国民年金保険料

第1号被保険者の年金保険料は、月額15,020円(平成23年度)です。納付書の発行は厚生労働省が、収納業務は年金事務所が行います。

前納による割引

保険料をまとめて前払い(前納)すると、次のように保険料が安くなります。

前納による割引
納付方法 保険料
(1ヶ月分)
割引額
(1ヶ月分)
保険料
(6ヶ月分)
割引額
(6ヶ月分)
保険料
(1年分)
割引額
(1年分)
毎月納付(現金納付及び翌月末の口座振替) 15,020円 - 90,120円 - 180,240円 -
毎月振替【早割】
(当月末の口座振替)
14,970円 -50円 89,820円 -300円 179,640円 -600円
6か月分前納
(現金納付)
- - 89,390円 -730円 178,780円 -1,460円
6か月分前納
(口座振替)
- - 89,100円 -1,020円 178,200円 -2,040円
1年分前納
(現金納付)
- - - - 177,040円 -3,200円
1年分前納
(口座振替)
- - - - 176,460円 -3,780円

※口座振替による前納の申込みは、1年度分及び上期6ヶ月分(4月分〜9月分)は2月末までに、また、下期6ヶ月分は8月末までに、仙台東年金事務所か市役所の国保年金課窓口に申込みが必要です。

年金額を増やしたいとき

付加保険料1ヶ月400円を任意で納付することができます。(加入申出が必要)

国民年金保険料の納付が困難な場合

国民年金保険料を納付することが経済的に困難な場合には、次のような「保険料免除・納付猶予」制度があります。申請窓口は、市役所の国保年金課です。

保険料免除制度
免除の種類 概要 免除承認期間
申請免除制度 経済的な理由(失業、倒産、事業の廃止)や天災等のため、年金保険料の納付が困難なときは、前年の所得状況が免除要件を満たしている場合に申請により保険料が全額免除又は一部免除になります。希望により継続申請ができます。 7月分から翌年6月分まで
学生納付特例制度 大学、短期大学、大学院、専門学校、専修学校、各種学校、予備校(夜間、定時制、通信制も含む)に在学している方で、前年所得が一定以下である場合に申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。申請手続きは、毎年必要です。 4月分から翌年3月分まで
若年者納付猶予制度 20歳以上30歳未満の方(学生を除く)で、本人及び配偶者の前年所得が一定以下である場合に申請により保険料の納付が猶予されます。 7月分から翌年6月分まで
法定免除 生活保護法による生活扶助を受けている人や、国民年金、厚生年金、共済年金から障害年金(1級・2級)を受給している60歳未満の1号被保険者の方は、申請により保険料が全額免除されます。 法適用の期間

受けられる年金

国民年金には、65歳から生涯にわたり受けられる「老齢基礎年金」、病気や事故で障害の状態になった場合に受けられる「障害基礎年金」、一家の家計を支えていた加入者の死亡に伴い、残された子のある妻や子が受けられる「遺族基礎年金」の3種類の基礎年金があります。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間が25年以上ある方が、65歳になったときから生涯受給できる年金です。老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納付することにより、下記の年金額を満額受給できます。したがって、40年に満たないと期間に応じて減額されることになります。

支給額

※老齢基礎年金は、「60歳から65歳前までの間で繰上げ請求」、「66歳から70歳までの間で繰下げ請求」ができます。

※繰上げ請求をした場合は、受給しようとする年齢によって、一定の割合で年金額が生涯減額されます。

※繰下げ請求をする場合は、請求する年齢により支給率が増額されます。

※付加保険料を納付した人は、老齢基礎年金に加えて付加年金が受給できます。

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の病気、けが等で、国民年金法に定められている障害等級の1・2級の状態になった方が受給できる年金です。

障害の原因となった病気やけがの初診日前に3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む。)が必要であること、あるいは、直前1年間に未納期間がないことが条件となります。

支給額

※等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。

※生計維持関係にある18歳到達の年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級の子がある場合には、加算されます。

遺族基礎年金

国民年金(1号被保険者)加入中の死亡または老齢基礎年金の受給資格(原則として25年以上)を満たしていた人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳に到達した年度末まで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。

加入対象期間(死亡した人)の3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む。)が必要であること。あるいは、直前1年間に未納期間がないことが条件となります。

支給額

※年金額は、子の数によって加算されます。

その他の給付

寡婦年金

第1号被保険者期間としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が何の年金も受けずに死亡した場合、その妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳までの間、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3の額を受給できます。

死亡した方が老齢基礎年金や、障害基礎年金を受けていた場合は、支給されません。

死亡一時金

第1号被保険者として国民年金保険料を納付した月数と半額免除、一部免除(納付済)の月数に応じ、36ヶ月以上納付がある人が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

死亡一時金の金額は、国民年金保険料を納付した期間に応じて次のようになっています。

死亡一時金額
保険料納付済期間 一時金の額
36ヶ月以上180ヶ月未満 120,000円
180ヶ月以上240ヶ月未満 145,000円
240ヶ月以上300ヶ月未満 170,000円
300ヶ月以上360ヶ月未満 220,000円
360ヶ月以上420ヶ月未満 270,000円
420ヶ月以上 320,000円

特別障害給付金(平成17年4月から)

国民年金制度の発展過程において生じた諸事情により、国民年金任意加入期間に加入しなかったことによる障害者の方を対象とした制度です。

平成3年以前に国民年金の任意加入者であった学生(定時制、夜間、通信制を除きます。)あるいは昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった厚生年金または共済組合に加入していた方の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1級・2級 の状態にある方(65歳に達する日の前日までに障害の状態にある方)が対象になります。

支給額

※本人の所得や、老齢年金等の受給状況により支給が制限される場合があります。

※障害基礎、障害厚生、障害共済年金等を受給できる方は対象となりません。

年金の請求と受給中の届出

年金の請求

年金を受けられる資格があっても、本人の請求がないと支給されません。年金を受けようとするときは、必ず年金事務所や市役所国保年金課の窓口などで請求手続きをしましょう。

請求先は、年金を受けられる方の加入内容によって異なります。

市役所国保年金課へ請求する場合

国保年金課への請求
年金の種類 国民年金の加入状況
老齢基礎年金 第1号被保険者期間のみの方
障害基礎年金 初診日の時点で第1号被保険者であった方
遺族基礎年金 第1号被保険者期間のみの方
寡婦年金 亡くなった方が第1号被保険者期間のみの方
死亡一時金 亡くなった方が第1号被保険者期間のみの方

年金事務所等へ請求する場合

国民年金の受給手続きにおいて、第1号被保険者以外の被保険者期間があった場合には、年金事務所又は共済事務局に受給手続きをとることになります。

受給中の届出

年金を受給している方は、必要に応じて年金事務所等に届出が必要になります。忘れたり、遅れたりすると支払いが停止される場合があります。忘れずに必ず提出してください。

老齢基礎年金を受給している方

毎年1回、誕生日に年金を引き続き受けるための権利があるかを確認するために、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して権利の確認を行うことになりました。

これまでの、「現況届」は廃止されますが、加算額対象者との生計維持関係のある方はこれまでどおり届出の必要があります。                       

障害基礎年金を受給している方

毎年6月下旬に現況届の用紙が日本年金機構から送付されます。必要事項を記入して、指定された期日まで市役所の国保年金課まで提出してください。

年金相談窓口

年金についてのお問い合わせは、次の窓口をご利用ください。

※電話機の設定、PHSなどの電話機によって、利用できない場合があります。

※年金事務所が設置する年金関係の相談電話は、問い合わせの状況によりつながりにくい場合もあります。

※受付時間は、いずれも8時30分から17時まで(土曜、日曜日、祝祭日を除く)です。

 こちらから旧社会保険庁ホームページの「年金相談コーナー(Q&A)」にリンクしています。


問い合わせ先

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