国民健康保険の手続き
引っ越しをしたり、職業が変わるなど生活に変更があったときには、14日以内に、国民健康保険の変更手続きをしてください。
最終更新日 平成22年1月28日
目次
国民健康保険制度とは
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が、国民健康保険の加入者となります。ただし、社会保険の任意継続に加入している場合は、国民健康保険に加入する必要はありません。
退職者医療制度
会社などを退職し、国民健康保険に加入した方で、年金を受ける方とその被扶養者の方は、国民健康保険の退職者医療制度の適用を受けることになります。
退職者医療制度の対象となる方
- 厚生年金、共済年金の老齢年金を受けられる方
- 厚生年金、共済年金の加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある方
退職者医療制度の対象年齢
- 上記対象者のうち、65歳未満の方
退職者医療制度の負担割合
退職者医療制度の負担割合は本人、被扶養者共に3割です。
退職者医療制度の手続き
次のものをお持ちの上、市役所1階国保年金課窓口へおいでください。
- 年金証書(加入期間のわかるもの)
- 国民健康保険証
- 印鑑
高齢受給者証の交付
70歳の誕生日を迎えた方は、翌月から高齢受給者となり高齢受給者証が交付されます。(後期高齢者医療制度対象者を除く。)
高齢受給者証の手続き
市で実施する「健康教室」に出席された方に、高齢受給者証の使い方などを説明し、交付しています。また高齢者の健康生活について保健師や歯科衛生士、栄養士による講話、健康相談を行います。
- 対象となる方には、誕生月に個別にハガキでお知らせします。
- 「健康教室」に出席できないときは、市役所1階、国保年金課窓口で、使い方の説明と受給者証の交付を行っています。
高齢受給者証の負担割合
高齢受給者証を持っている方は、保険証と一緒に病院窓口に提示することにより1割または3割負担となります。
国民健康保険の手続きは14日以内に
引っ越しをしたり、職業が変わるなど生活に変更があったときには、14日以内に、国民健康保険の変更手続きをしてください。
手続きの方法
- いつ 変更がおきてから、14日以内に手続きをお取りください。
- どこで 市役所1階、国保年金課窓口
- 電話番号 022-368-1141 内線121〜126
- 必要なもの 「加入するとき」、「脱退するとき」、「そのほか、こんなときには」をご参照いただき、該当する手続き欄の「手続きに必要なもの」をご持参ください。
- 世帯主以外の方が手続きするとき 世帯主との関係(続柄)を確認するため、身分を証明するものを提示していただくことがあります。
国民健康保険に加入するとき
次のようなときには、必要なものをご持参の上、手続きをお取りください。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村から転入したとき | 転出証明書、印鑑 |
| 他の健康保険を脱退したとき | 他の健康保険をやめたことを表す証明書、離職票等、印鑑 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 |
| 子どもが生まれたとき | 保険証、印鑑 |
国民健康保険を脱退するとき
次のようなときには、必要なものをご持参の上、手続きをお取りください。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村へ転出したとき | 保険証、印鑑 |
| 他の健康保険などに入ったとき | 国民健康保険と加入した他健康保険の保険証、印鑑 |
| 亡くなられたとき | 保険証、通帳(郵便貯金を除く)、印鑑 |
| 生活保護を受けるとき | 保護開始決定通知書、印鑑 |
そのほか、こんなときには
こんなときには、必要なものをご持参の上、手続きをお取りください。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 退職者医療制度に該当したとき | 年金証書、保険証、印鑑 |
| 住所、氏名、世帯主などが変わったとき | 保険証、印鑑 |
| 保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき | 保険証、身分を証明するもの(運転免許証等)、印鑑 |
| 修学のため、子どもが他の市町村に住むとき | 在学証明書、保険証、印鑑 |
| 長期旅行などで別個の保険証が必要なとき | 保険証、印鑑 |
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部国保年金課 内線121〜126
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