ここから本文です。
更新日:2024年1月23日
監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法に基づいて設置される執行機関です。
監査委員の選任については、市長が、行政運営に関し優れた識見を有する者および議員のうちから、議会の同意を得て選任します。(地方自治法第195条、第196条)
監査委員は、市の財務に関する事務の執行および市の経営にかかる事業の管理を監査します。
また、必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査することができます。(地方自治法第199条第1項、第2項)
監査にあたっては、市の事務処理に関し、最少の経費で最大の効果を上げているか、組織・運営の合理化に努めているか等に留意して行います。(地方自治法第199条第3項)
監査委員は、識見を有する者のうちから選任される委員(識見監査委員)1名、市議会議員から選任される委員(議選監査委員)1名です。
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
識見監査委員(代表監査委員) | 佐伯光時 | 令和2年7月1日 | 再任 |
議選監査委員 | 根本朝栄 | 令和5年9月21日 |
市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、工事の施工等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するものです。(地方自治法第199条第4項)
会計管理者等現金出納機関の現金の出納について、毎月、例日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
毎会計年度に市長から審査に付される決算書、その他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査します。(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
また、特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについても審査します。(地方自治法第241条第5項)
市長から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかも審査を行います。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
監査委員が必要と認めるときに、市の事務の執行に関して、公正と能率が確保されるよう行われているか、また、組織が合理性のあるものとなっているか等を監査するものです。(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要と認めるときに、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するものです。(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要と認めるときまたは市長の要求があるときに、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の指定管理者について監査するものです。(地方自治法第199条第7項)
選挙権を有する者の五十分の一以上の連署による請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。(地方自治法第75条)
市議会の請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。(地方自治法第98条第2項)
市長の要求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。(地方自治法第199条第6項)
市民が、市の職員等による違法もしくは不当な財務会計上の行為または財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求する制度です。(地方自治法第242条)
市長の要求があるときに、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。(地方自治法第243条の2の2第3項)
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行に伴い、令和2年4月1日より監査委員は監査基準に従い、監査等を行うこととされています。(地方自治法第198条の3第1項)
本市では既に監査基準を定めていましたが、総務大臣が示した指針に基づき、多賀城市監査基準の改正を行いました。
監査を効率的かつ効果的に実施するために、年間計画を定めています。
監査の結果は、次のページをご覧ください。
住民監査請求制度の概要や手続きなどは、次のページをご覧ください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください