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更新日:2023年3月9日
道路占用料・都市公園使用料・公共物使用料の改定のお知らせ
多賀城市道路占用料等条例等の一部を改正する条例(多賀城市条例)が令和2年3月13日に公布され、令和5年4月1日から道路占用料・都市公園使用料・公共物使用料が改定されます。詳細については、次の「改定内容について」をご覧ください。
改定内容について
道路(市道)に工作物、物件または施設を設けるために道路を使用するときは、許可が必要となりますので、道路占用許可申請書を提出してください。(内容審査等に時間を要することから、最低2週間以上の余裕を持って申請してください。)
申請書等は、ダウンロードしてご利用いただけます。
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
公共物(市道以外の道路や水路)の敷地を使用するときは、許可が必要となりますので、公共物使用許可申請書を提出してください。
申請書等は、ダウンロードしてご利用いただけます。
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
道路管理者以外の者が道路に関する工事をしようとするときは、承認が必要となりますので、道路工事施工承認申請書を提出してください。
申請書等は、ダウンロードしてご利用いただけます。
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
公共物管理者以外の者が道・水路に関する工事をしようとするときは、承認が必要となりますので、公共物工事施工承認申請書を提出してください。
申請書等は、ダウンロードしてご利用いただけます。
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
よくある質問
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