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更新日:2021年5月13日

簡易給水施設等に関する水道の種類

水道法の適用を受けるもの

水道の種類1

水道の種類

内容

水道用水供給事業(井戸・河川水等の自己水源)

水道により水道事業者に水を供給する事業

水道事業(井戸・河川水等の自己水源)(水道用水供給事業から供給)

一般の需要に応じて水道により水を供給する事業

上水道事業(井戸・河川水等の自己水源)(水道用水供給事業から供給)

計画給水人口5,001人以上の水道事業

簡易水道事業(井戸・河川水等の自己水源)(水道用水供給事業から供給)

計画給水人口101人以上5,000人以下の水道事業

専用水道(井戸・河川水等の自己水源)(水道事業から供給)

101人以上の居住者に水を供給する水道施設
(寮,共同住宅,一団の住宅,集落等)
人の飲用、炊事用等人の生活の用一日最大20立方メートルを越える水を供給する水道施設
(官公庁,学校,病院,旅館,店舗,工場その他の事務所等)

簡易専用水道の一部(水道事業から供給される貯水槽水道)

受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える水道施設
(ただし,特定建築物に布設されるものを除く)

簡易給水施設等の規制に関する条例の適用を受けるもの

水道の種類2

水道の種類

内容

簡易専用水道の一部(水道事業から供給される貯水槽水道)

受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える水道施設
(ただし,特定建築物に布設されるものを除く)

簡易専用小水道(水道事業から供給される貯水槽水道、もしくは簡易給水施設)

受水槽の有効容量の合計が5立方メートルを超え10立方メートル以下の水道施設
(ただし,特定建築物に布設されるものを除く)

小規模水道(自己水源による簡易給水施設)

30人以上100人以下の居住者に居住に必要な水を供給する水道施設
(寮,共同住宅,一団の住宅,集落等)
30人以上の者に飲用等の生活用水を一日最大20立方メートルを超えない範囲で水を供給する水道施設
(官公庁,学校,病院,旅館,店舗,工場その他の事務所等)

よくある質問

お問い合わせ

都市産業部環境施設課資源環境係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4126

ファクス:022-368-9069

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