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更新日:2022年5月26日

簡易給水施設等に関する簡易専用小水道の届出

 簡易専用小水道とは

簡易給水施設等の規制に関する条例により規制されている貯水槽(受水槽)によるビル等建物内水道施設のことで、受水槽の有効容量の合計が5立方メートルを超え10立方メートル以下の施設でかつ水道事業からの受水である施設。ただし、建築物の衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に布設されるものを除く。

 管理基準(条例第10条の2)

受水槽

  • 清掃は1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
  • 点検等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

異常時等の対応

  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 管理についての検査(条例第10条の3)

簡易専用小水道の布設者は管理について,定期的に年1回知事の指定する検査を受けなければならない。

※登録検査機関については、厚生労働省健康局水道課へ(外部サイトへリンク)

 水質検査項目(条例第11条の2)

詳細については、水質試験項目等(条例第11条の2関係)(PDF:51KB)をご覧ください。

 布設の手続き(条例第5条)

施設を布設しようとする者は、その工事に着手しようとする日の30日前までに市へ届出すること。

  • 様式第2号(Word:42KB)
  • 必要添付書類「施設の設置状況を示す図面」として、事業所等の位置図、施設の配置図、工事概要書、給水計算書、受水槽詳細図、給水設備系統図

 施設完成の手続き(条例第7条)

布設の届出に係る工事が完成したときは、市へ届出すること。

なお、届出が提出された施設については、市の担当職員が検査を行い供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」により布設者等に通知されます。
通知後に、給水を開始すること。

 変更の手続き(条例第6条)

布設者等は、届出事項を変更しようとするときまたは変更したとき、市へ届出すること。

市担当職員の検査が必要な場合と要しない場合がありますので、相談願います。

 

変更の手続き

変更しようとする30日前までに届出

変更後に届出

受水槽
水槽の数
有効容量
材質
設置場所
滅菌のための装置の有無

  • 一日最大給水量および一日平均給水量
  • 工事着手および完成の予定年月日
  • 布設者の氏名または名称・住所・代表者の氏名
  • 管理責任者の氏名・住所
  • 建築物に布設する場合、その名称・所在地・用途
  • 様式第3号
  • 添付書類「変更の内容を示す図面」(水槽の数、有効容量、材質、設置場所、滅菌のための装置の有無)

 休止・廃止の手続き(条例第11条)

布設者等は、給水開始後において施設等の全部または一部を休止または廃止しようとする場合は、市へ届出すること。

  • 様式第6号
  • 添付書類「休止(廃止)に係る施設(給水区域)を示す図面」として、施設の位置図および全体配置図

 給水再開の手続き(条例第11条)

布設者等は、休止に係る施設等の給水を再開しようとするときは、市へ届出をし、市担当職員の検査を受けること。
なお、届出が提出された施設については、市担当職員が検査を行い供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、「簡易給水施設等飲料水供給再開承認通知書」により布設者等に通知されます。通知後に、給水を開始すること。

 承継の手続き(条例第12条)

布設者等から承継した者は、その承継があった日から30日以内に市へ届出すること。

  • 様式第8号
  • 添付書類「地位の承継を証する書類」

よくある質問

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お問い合わせ

都市産業部環境施設課資源環境係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4126

ファクス:022-368-9069

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