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更新日:2024年4月4日
下記に該当する事業所は計画書の提出が必要となります。提出期限は令和6年4月15日(月曜日)です。
※令和6年6月以降は、3つの加算が一本化される予定となっています。国等から通知があり次第掲載します。
詳しくは、下記の厚生労働省通知をご覧ください。厚生労働省通知「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:304KB)、別紙1(PDF:348KB)
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)
必要書類をダウンロードし、介護・障害福祉課へ持参もしくは郵送にて提出してください。
加算の届出は指定権者ごとに提出が必要となります。
提出書類 | 様式 | 提出事業者 | |
---|---|---|---|
1 | 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1) |
介護職員処遇改善加算等計画書(別紙様式2-1.2-2.2-3.2-4) |
算定する事業者 |
2 | 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2) | 介護職員処遇改善加算を算定する事業者 | |
3 |
介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3) | 介護職員等特定処遇改善加算を算定する事業者 | |
4 | 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-4) | 介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者 | |
5 | 変更に係る届出書(別紙様式4) | 変更に係る届出書(Excel:22KB) |
該当する事業者 ※すでに提出している計画書の内容に変更があった場合 |
6 | 特別な事情に係る届出書(別紙様式5) | 特別な事情に係る届出書(Excel:25KB) | 該当する事業者 ※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合 |
7 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) 【地域密着型サービス・居宅介護支援】 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:44KB) | 新規に加算を算定する場合または加算区分を変更する場合、加算を算定しない場合 |
8 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1,1-2,1-3) 【地域密着型サービス・居宅介護支援】 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excel:330KB) | |
9 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制などに関する届出書【総合事業】(別紙50) | 体制などに関する届出書(Excel:25KB) | 新規に加算を算定する場合または加算区分を変更する場合、加算を算定しない場合 |
10 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制など状況一覧表【総合事業】(別紙1-4) |
体制等状況一覧表(Excel:75KB) |
各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、提出してください。
なお、下記の様式は令和5年度の様式となります。
上記の提出書類の様式から必要書類をダウンロードし、介護・障害福祉課へ持参もしくは郵送にて提出してください。
よくある質問
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お問い合わせ
【総合事業】介護支援係
【地域密着型サービス,居宅支援】介護保険係
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