自立支援給付
障害等による様々な社会的ハンディを軽減するために、各種の支援策を実施しています。
最終更新日 平成23年2月23日
目次
自立支援医療
更生医療
対象者
症状が固定し障害が永続する身体障害者で、医学的処理を行うことにより日常生活の向上が見込まれる方が対象になります。病気の種類は限定されています。
内容
障害を軽くしたり、回復させる手術等に対して、医療費を給付します。適用を受けると自己負担が一割となります。
ただし、所得水準に応じて1ケ月の自己負担上限額が設定されます。
さらに、状態が「重度かつ継続」の方は、負担上限額が軽減されます。
| 世帯における所得区分 | 「重度かつ継続」に該当する場合の月ごとの自己負担上限額 | 「重度かつ継続」に非該当の場合の自己負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護を受給している世帯 | 0円 (負担なし) |
0円 (負担なし) |
| 世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
| 世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える | 5,000円 | 5,000円 |
| 世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満 | 5,000円 | 医療保険の自己負担限度額まで1割負担 |
| 世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 | 医療保険の自己負担限度額まで1割負担 |
| 世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上 | 20,000円 | 制度適用外 |
- 「重度かつ継続」とは
-
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
- 次の障害を有する方
- 腎臓機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
- 健康保険証
- 指定医療機関の医師の診断書(意見書)
- 前年度の市町村民税等調査同意書または課税証明書(障害年金等を受給している場合は、振込通知書等)
転入・転居の際の手続き
転入または転居したときには、手続きが必要です。次の必要なものをご用意の上、社会福祉課障害福祉係で手続きを行ってください。
転入の際の手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 受給者証
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
- 健康保険証
- 課税証明書(障害年金等を受給している場合は、振込通知書等)
- 転院先の指定医療機関から発行された医師の診断書(意見書)
転居の際の手続きに必要なもの
- 受給者証
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
その他変更に係る手続き
氏名、医療機関、健康保険証が変更になったときも、手続きが必要です。社会福祉課障害福祉係で手続きを行ってください。
氏名変更の際の手続きに必要なもの
- 受給者証
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
医療機関変更の際の手続きに必要なもの
- 変更する医療機関の意見書
- 受給者証
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
健康保険証変更の際の手続きに必要なもの
- 変更した健康保険証
- 受給者証
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
精神通院医療
対象者
通院による精神疾患の医療を必要とする方
内容
精神障害者が通院によって精神疾患の医療を受けた場合に、その医療費を公費負担する制度です。適用を受けると、自己負担が一割となります。
ただし、所得水準に応じて1ヶ月の自己負担上限額が設定されます。
さらに、症状が「重度かつ継続」の方は、負担上限額が軽減されます。
| 世帯における所得区分 | 「重度かつ継続」に該当する場合の月ごとの自己負担上限額 | 「重度かつ継続」に非該当の場合の自己負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護を受給している世帯 | 0円 (負担なし) |
0円 (負担なし) |
| 世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
| 世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える | 5,000円 | 5,000円 |
| 世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満 | 5,000円 | 医療保険の自己負担限度額まで1割負担 |
| 世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 | 医療保険の自己負担限度額まで1割負担 |
| 世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上 | 20,000円 | 制度適用外 |
- 「重度かつ継続」とは
-
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
- 次の疾病の方
- 症状性を含む器質性精神障害
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分障害(うつ病や躁うつ病など)
- てんかん
- 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療を継続的に要すると診断されたことによって認定を受けた方
- 情動及び行動の障害
- 不安及び不穏状態
申請に必要なもの
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
- 申請書(用紙は市役所にあります。)
- 医師の診断書(用紙は市役所にあります。)
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請される方は、手帳用診断書で手帳申請と同時に申請が可能です。 - 健康保険証
- 前年度の市町村民税等調査同意書、または課税証明書(障害年金等を受給している場合は、払込通知書等)
要否の判定
市から進達された申請が公費負担の対象として適当であるかについて、県知事が承認、不承認を決定します。(審査は宮城県精神保健福祉センターで行います。)
申請を受け付けてから承認までには、約1か月かかりますが、承認は、申請日にさかのぼり適用となります。
受給者証と上限管理票は、ご本人が管理してください。
有効期間
毎年、更新手続きが必要です。更新する場合には、期限の切れる3ヶ月前から再申請をすることができます。
転入・転居の際の手続き
転入または転居したときには、手続きが必要です。次の必要なものをご用意の上、社会福祉課障害福祉係で手続きを行ってください。
転入の際の手続きに必要なもの
- 受給者証
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
- 健康保険証
- 課税証明書(障害年金等を受給している場合は、振込通知書等)
- 転院先の指定医療機関から発行された医師の診断書(意見書)または前回申請時の診断書の写し(この項目は、他県、仙台市から転入した場合です。)
転居の際の手続きに必要なもの
- 受給者証
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
その他変更に係る手続き
氏名、医療機関、健康保険証が変更になったときも、手続きが必要です。社会福祉課障害福祉係で手続きを行ってください。
氏名変更の際の手続きに必要なもの
- 受給者証
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
医療機関変更の際の手続きに必要なもの
- 受給者証
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
健康保険証変更の際の手続きに必要なもの
- 変更した健康保険証
- 受給者証
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
育成医療
対象者
身体上の障害を有する18歳未満の児童(指定育成医療機関の医師の意見書が必要です。)
申請及び問い合わせは
宮城県塩釜保健所・母子・障害班 022-363-5507
補装具費(購入・修理)の支給
対象者
身体の一部を失った方や思うように動かすことができない方が対象になります。
内容
身体の機能を補うための義手・義足等の購入・修理に要した費用について支給します。
費用は原則1割負担ですが、所得に応じた上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
なお、障害者本人または世帯の最多収入者の市町村民税所得割課税額が46万円以上の場合は、この制度は利用できません。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部社会福祉課障害福祉係 内線167・168・169
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