自立支援給付

障害等による様々な社会的ハンディを軽減するために、各種の支援策を実施しています。

最終更新日 平成23年2月23日

目次

自立支援医療

更生医療

対象者

症状が固定し障害が永続する身体障害者で、医学的処理を行うことにより日常生活の向上が見込まれる方が対象になります。病気の種類は限定されています。

内容

障害を軽くしたり、回復させる手術等に対して、医療費を給付します。適用を受けると自己負担が一割となります。

ただし、所得水準に応じて1ケ月の自己負担上限額が設定されます。

さらに、状態が「重度かつ継続」の方は、負担上限額が軽減されます。

自己負担上限額
世帯における所得区分 「重度かつ継続」に該当する場合の月ごとの自己負担上限額 「重度かつ継続」に非該当の場合の自己負担上限額
生活保護を受給している世帯 0円
(負担なし)
0円
(負担なし)
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下 2,500円 2,500円
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える 5,000円 5,000円
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満 5,000円 医療保険の自己負担限度額まで1割負担
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満 10,000円 医療保険の自己負担限度額まで1割負担
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上 20,000円 制度適用外
「重度かつ継続」とは
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
  • 次の障害を有する方
    • 腎臓機能障害
    • 小腸機能障害
    • 免疫機能障害

申請に必要なもの

転入・転居の際の手続き

転入または転居したときには、手続きが必要です。次の必要なものをご用意の上、社会福祉課障害福祉係で手続きを行ってください。

転入の際の手続きに必要なもの
転居の際の手続きに必要なもの

その他変更に係る手続き

氏名、医療機関、健康保険証が変更になったときも、手続きが必要です。社会福祉課障害福祉係で手続きを行ってください。

氏名変更の際の手続きに必要なもの
医療機関変更の際の手続きに必要なもの
健康保険証変更の際の手続きに必要なもの
  

精神通院医療

対象者

通院による精神疾患の医療を必要とする方

内容

精神障害者が通院によって精神疾患の医療を受けた場合に、その医療費を公費負担する制度です。適用を受けると、自己負担が一割となります。

ただし、所得水準に応じて1ヶ月の自己負担上限額が設定されます。

さらに、症状が「重度かつ継続」の方は、負担上限額が軽減されます。

自己負担上限額
世帯における所得区分 「重度かつ継続」に該当する場合の月ごとの自己負担上限額 「重度かつ継続」に非該当の場合の自己負担上限額
生活保護を受給している世帯 0円
(負担なし)
0円
(負担なし)
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下 2,500円 2,500円
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える 5,000円 5,000円
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満 5,000円 医療保険の自己負担限度額まで1割負担
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満 10,000円 医療保険の自己負担限度額まで1割負担
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上 20,000円 制度適用外
「重度かつ継続」とは
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
  • 次の疾病の方
    • 症状性を含む器質性精神障害
    • 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
    • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
    • 気分障害(うつ病や躁うつ病など)
    • てんかん  
  • 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療を継続的に要すると診断されたことによって認定を受けた方
    • 情動及び行動の障害
    • 不安及び不穏状態

申請に必要なもの

要否の判定

市から進達された申請が公費負担の対象として適当であるかについて、県知事が承認、不承認を決定します。(審査は宮城県精神保健福祉センターで行います。)

申請を受け付けてから承認までには、約1か月かかりますが、承認は、申請日にさかのぼり適用となります。

受給者証と上限管理票は、ご本人が管理してください。

有効期間

毎年、更新手続きが必要です。更新する場合には、期限の切れる3ヶ月前から再申請をすることができます。

転入・転居の際の手続き

転入または転居したときには、手続きが必要です。次の必要なものをご用意の上、社会福祉課障害福祉係で手続きを行ってください。

転入の際の手続きに必要なもの
転居の際の手続きに必要なもの

その他変更に係る手続き

氏名、医療機関、健康保険証が変更になったときも、手続きが必要です。社会福祉課障害福祉係で手続きを行ってください。

氏名変更の際の手続きに必要なもの
医療機関変更の際の手続きに必要なもの
健康保険証変更の際の手続きに必要なもの

育成医療

対象者

身体上の障害を有する18歳未満の児童(指定育成医療機関の医師の意見書が必要です。)

申請及び問い合わせは

宮城県塩釜保健所・母子・障害班 022-363-5507

補装具費(購入・修理)の支給

対象者

身体の一部を失った方や思うように動かすことができない方が対象になります。

内容

身体の機能を補うための義手・義足等の購入・修理に要した費用について支給します。

費用は原則1割負担ですが、所得に応じた上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

なお、障害者本人または世帯の最多収入者の市町村民税所得割課税額が46万円以上の場合は、この制度は利用できません。

申請に必要なもの

問い合わせ先

多賀城市トップページ介護・福祉障害者の福祉制度<自立支援給付

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