運賃・その他の割引

障害等による様々な社会的ハンディを軽減するために、各種の支援策を実施しています。

最終更新日 平成23年2月23日

目次

税制度の控除・減免

各税制度の控除・減免については、次のとおりです。

手続きの時期等の詳しいことは、各窓口にお問い合わせください。

所得税

所得税
内容 身障 療育 精神
障害者控除 3〜6級 B 2〜3級
特別障害者控除 1・2級 A 1級
同居特別障害者扶養控除 1・2級 A 1級
障害者扶養共済掛金の所得控除 1〜3級
マル優制度

相続税

相続税
内容 身障 療育 精神
障害者控除(障害者が満70歳になるまでの1年につき6万円税額控除) 3〜6級 B 2〜3級
特別障害者控除(障害者が満70歳になるまでの1年につき12万円税額控除) 1・2級 A 1級

贈与税

贈与税
内容 身障 療育 精神
特別障害者扶養信託契約により6,000万円まで非課税 1・2級 A 1級

消費税

消費税
内容 身障 療育 精神
身体障害者用改造自動車、一定の身体障害者物品の譲渡、貸付等の譲渡、貸付は非課税

住民税

住民税
内容 身障 療育 精神
障害者控除 3〜6級 B 2〜3級
特別障害者控除 1・2級 A 1級
同居特別障害者扶養控除 1・2級 A 1級

固定資産税

固定資産税
内容 身障 療育 精神
バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置

詳しくは、固定資産税のページをご覧ください。

事業税

事業税
内容 身障 療育 精神
重度の視覚障害者が行うあんま、マッサージ、指圧、鍼灸等医業に類する事業を個人で行う場合は非課税

自動車税

自動車税
内容 身障 療育 精神
障害者本人が所有する自動車で、専ら本人が運転するもの及び専ら本人の通学(通所)、通院、生業のために生計同一者が運転するものに係る減免
なお、身体障害者が18歳未満、知的障害者、精神障害者の場合は生計同一の同居する家族が所有する自動車も可
一定以上の等級に限る(障害部位により異なります) A 1級

※生計同一者や介護者が運転する場合は、福祉事務所長の証明が必要です。

詳しくは、宮城県総務部税務課のホームページをご覧ください。

自動車取得税

自動車取得税
内容 身障 療育 精神
自動車税が減免される自動車を取得する場合に減免 自動車税と同じ A 1級

※生計同一者や介護者が運転する場合は、福祉事務所長の証明が必要です。

詳しくは、宮城県総務部税務課のホームページをご覧ください。

運賃の割引

運賃の割引については、各問い合わせ先におたずねください。

JR旅客運賃

JR東日本テレフォンセンター 050-2016-1600

航空旅客運賃

各航空会社へ

バス運賃

地下鉄運賃

仙台市交通局 022-224-5111

タクシー運賃

宮城県タクシー協会 022-256-0356

その他各施設等の割引

ここに掲載したものは、代表的なものです。この他にも各種施設や各社使用料等の割引等が受けられる場合があります。また、各施設、各社の割引は、対象者・割引率等が異なりますので、直接お問い合わせください。

有料道路通行料金

対象者

内容

通行料金が50%割引になります。対象となる自動車は障害者の方1人につき、1台です。

申請に必要なもの

ETCを使用している方は、上記のものの他に次のものが必要となります。

詳しくは、NEXCO東日本のホームページをご覧ください。

手続き・問い合わせ

社会福祉課障害福祉係

NHK放送受信料

NHK放送受信料
内容 割引率
障害者のいる低所得世帯(住民税非課税世帯) 無料
世帯主が視覚・聴覚障害者、身体障害者(1・2級)、精神障害者(1級)、知的障害者(A)の世帯 50%

福祉事務所長等の証明書が必要となります。

手続き等の詳しいことは、NHK仙台放送局へお問い合わせください。

NTT番号案内料

NTT営業所へお問い合わせください。

携帯電話の基本使用料

各携帯電話会社へお問い合わせください。

問い合わせ先

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