特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある児童を養育している父母または父母にかわって養育している方に手当を支給し、障害のある児童の福祉の増進を図ります。
最終更新日 平成23年8月18日
目次
特別児童扶養手当の対象となる方
- 身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父母または父母にかわって養育している方。ただし、手当を受けようとする方、または同居の親族等の所得が一定額以上であるときは、手当が支給されません。
所得の制限
| 扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 及び孤児の養育者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
所得の対象年度の例:平成21年8月分から平成22年7月分は平成21年度(平成20年分)の所得で審査します。
所得制限限度額に加算されるもの
受給資格者本人
- 老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族1人につき25万円
配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
- 老人扶養親族1人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養の場合は1人を除く)につき6万円
特別児童扶養手当支給額
- 1級の障害児童1人につき、月額50,750円
- 2級の障害児童1人につき、月額33,800円
支払いは、原則として、年3回(4月、8月、11月)郵便貯金口座に振替します。
申請するときに必要な書類
- 請求者と対象児童が記載されている戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
- 世帯全員の住民票(発行から1か月以内のもの)
- 平成23年度所得証明書(平成23年1月1日現在の居住地で発行。多賀城市に居住し申告した方は除く。発行から1か月以内のもの)
- 請求者名義の貯金通帳
- 診断書(省略できる場合があります。)
- 児童の身体障害者手帳又は療育手帳の写し(交付を受けている場合)
- 印鑑
- 申請理由によりその他添付書類
- 所定の認定請求書
所得状況届について
所得状況届とは、所得額及び受給資格を確認するため毎年提出していただくものです。
所得状況届が提出されませんと受給資格がなくなる場合もありますので、必ず受給者本人が提出してください。
提出する書類等
- 所得状況届案内文書
- 所得状況届用紙(こども福祉課に保管しています。)
- 印鑑
- 手当証書(全部停止者を除く)
- 児童の身体障害者手帳又は療育手帳の写し(交付を受けている場合)
- 平成23年度所得証明書(平成23年1月1日現在、多賀城市に住所を有していない方)
※児童と別居している等の場合には、上記の他に提出書類が必要になる場合があります。
受付期間等
- 受付期間 平成23年8月11日(木曜日)から9月9日(金曜日)まで(土曜・日曜を除く)
- 受付時間 8時30分から17時まで
- 受付場所 多賀城市役所1階 こども福祉課児童福祉係 窓口番号10番
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部こども福祉課児童福祉係 内線181
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