特別児童扶養手当

身体または精神に障害のある児童を養育している父母または父母にかわって養育している方に手当を支給し、障害のある児童の福祉の増進を図ります。

最終更新日 平成23年8月18日

目次

特別児童扶養手当の対象となる方

所得の制限

特別児童扶養手当所得制限限度額表
(平成10年8月1日から)
扶養親族等の数 本人 配偶者・扶養義務者
及び孤児の養育者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

所得の対象年度の例:平成21年8月分から平成22年7月分は平成21年度(平成20年分)の所得で審査します。

所得制限限度額に加算されるもの

受給資格者本人

配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者

特別児童扶養手当支給額

支払いは、原則として、年3回(4月、8月、11月)郵便貯金口座に振替します。

申請するときに必要な書類

所得状況届について

所得状況届とは、所得額及び受給資格を確認するため毎年提出していただくものです。

所得状況届が提出されませんと受給資格がなくなる場合もありますので、必ず受給者本人が提出してください。

提出する書類等

※児童と別居している等の場合には、上記の他に提出書類が必要になる場合があります。

受付期間等

問い合わせ先

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