心身に障害がある方の各種手帳と相談窓口

障害には3つの大まかな種類(身体障害・知的障害・精神障害)があり、次のような手帳の交付を受けることができます。

最終更新日 平成23年2月23日

目次

身体障害者手帳の交付

対象者・等級

視覚、聴覚、音声、言語、肢体、心臓、腎臓、呼吸器またはぼうこう、直腸、小腸の機能、もしくはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に一定以上の障害がある方。障害の程度により1級から6級に区分されます。

平成22年4月1日から「肝臓機能障害」も身体障害者手帳の対象になりました。

申請に必要なもの

申請するには

申請に必要なものを社会福祉課障害福祉係に提出してください。本人でも代理の方でも手続きできます。

認定方法

医師の診断書に基づいて、宮城県で認定します。通常、手帳が交付されるまでには、申請書が提出されてから1カ月から2カ月の期間がかかります。また、状態によってはさらに時間がかかる場合もありますので、ご了承ください。

療育手帳の交付

対象者・等級

知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方で、障害の程度によりA(最重度・重度)またはB(中度・軽度)に区分されます。

申請に必要なもの

申請するには

申請に必要なものを持参してください。また、社会福祉課内で日常生活状況など聞き取り調査を行います。面接調査には約1時間かかりますので、事前に予約してください。

認定方法

次の機関で判定を行います。判定には本人・保護者が同席してください。

通常、手帳が交付されるまでには、判定した日以降1カ月から2カ月の期間がかかります。また、状態によってはさらに時間がかかる場合もありますので、ご了承ください。

再判定の時期

手帳が交付されると、18歳までの児童はおおよそ2年から3年毎、18歳以上では5年から6年毎に再判定を行わなければなりません。再判定は、市役所での聞き取り調査と、面接による判定または書類判定で行われます。

精神障害者保健福祉手帳の交付

対象者・等級

精神の障害により長期にわたり、日常生活や社会生活への制約(障害)がある方。障害の程度により1級から3級に区分されます。

申請に必要なもの

また、上記の他に次の書類のいずれか1つが必要です。

注意事項

診断書による申請の場合は、初診日から6カ月以上経過していないと申請できません。

現在お持ちの手帳は、次回の更新から写真添付となります。また、現在お持ちの手帳に写真の添付を希望される方は、写真と印鑑を持参の上、再交付の手続きができます。

認定方法

医師の診断書等に基づいて、宮城県が認定します。通常、手帳交付まで1カ月から2カ月の期間かかります。また、状態によってはさらに時間がかかる場合もありますのでご了承ください。

有効期限

手帳の有効期限は2年です。更新する場合には、期限の切れる3カ月前から再申請をすることができます。

相談窓口

障害に関する相談があるときは

市指定相談支援事業所「ぱれっと」

電話での相談のほか、家庭訪問などでの相談も行います。

身体・知的障害に関する相談があるときは

障害者相談日

手話通訳員による相談受付

聴覚障害の方が相談しやすいよう、毎週火曜日、水曜日及び金曜日の9時30分から15時15分まで、社会福祉課に手話通訳員がいます。

精神障害に関する相談があるときは

※相談は全て予約制です。

こころの相談

対象者  心の問題を抱えた本人、その家族及び関係者

ひきこもり・思春期こころの相談

対象者  ひきこもりや思春期の様々な問題を抱えた本人、その家族及び関係者

薬物・アルコール専門相談

対象者  お酒や薬物(シンナー、覚醒剤等)のことでお困りの方、家族及び関係者

発達障害に関する相談があるときは

宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」

自閉症をはじめ、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害を有している方やその家族を対象に、相談・支援に取り組んでいます。

詳細は、宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」のホームページをご覧ください。

問い合わせ先

多賀城市トップページ介護・福祉>心身に障害がある方の各種手帳と相談窓口

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