各種手当・助成等

障害等による様々な社会的ハンディを軽減するために、各種の支援策を実施しています。

最終更新日 平成23年9月30日

目次

特別障害者手当の支給

対象者

20歳以上で重度の障害を重複し、日常生活において特別の介護を必要とする状態にある在宅の方(所得制限があります。)

手当月額

26,340円

届出が必要な場合

次の場合は、届出が必要です。

障害児福祉手当の支給

対象者

20歳未満で精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において特別の介護を必要とする状態にある在宅の方(所得制限があります。)

手当月額

14,330円

届出が必要な場合

次の場合は、届出が必要です。

経過的福祉手当の支給

対象者

20歳以上の方で従来の福祉手当の受給資格者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も支給されない方(所得制限があります。)

手当月額

14,330円

届出が必要な場合

次の場合は、届出が必要です。

特別児童扶養手当の支給

対象者

身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父母または父母にかわって養育している方。ただし、手当を受けようとする方、または同居の親族等の所得が一定額以上であるときは、手当が支給されません。

※申請方法等については、「特別児童扶養手当」のページをご覧ください。

心身障害児(者)扶養共済制度

対象者

身体障害者手帳1級から3級の障害者、知的障害者、これらと同程度の心身に永続的な障害がある方を扶養している65歳以下の保護者

内容

加入者が死亡または重度の障害者になったとき、残された障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。

申請に必要なもの

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の病気、けが等で、国民年金法に定められている障害等級の1・2級の状態になった方が受給できる年金です。

障害の原因となった病気やけがの初診日前に3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む。)が必要であること。あるいは、直前1年間に未納期間がないことが条件となります。障害厚生年金の申請は、仙台東年金事務所になります。

※申請方法等については、国保年金課国保年金係へお問い合わせください。

心身障害者医療費助成

対象者

身体障害者手帳1・2級または3級(内部疾患のみ)所持者及び療育手帳A所持者(所得制限があります)

内容

病院などの窓口で支払う自己負担額(保険適用後)を助成します。

※申請方法等については、「心身障害者医療費助成」のページをご覧ください。

問い合わせ先

多賀城市トップページ介護・福祉障害者の福祉制度>各種手当・助成等

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