社会参加
障害等による様々な社会的ハンディを軽減するために、各種の支援策を実施しています。
最終更新日 平成23年2月23日
目次
- 福祉タクシー利用助成
- 障害者等自動車等燃料費助成
- 福祉タクシー利用券・障害者自動車等燃料費助成券の交付申請
- 障害者用自動車改造費助成
- 障害者自動車運転免許取得費助成
- 高齢者・障害者移送サービス
- 車いすの貸出
- 声の広報多賀城発行事業
福祉タクシー利用助成
対象者
- 身体障害者手帳所持者のうち次の項目にあてはまる方
- 1級・2級
- 3級(下肢障害のある方及び呼吸器機能障害で在宅酸素療法を実施している方)
- 精神障害者保健福祉手帳(1・2級)所持者
- 療育手帳A所持者
- 特定疾患医療受給者証所持者
- 小児慢性特定疾患治療研究事業医療受診券所持者
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証所持者
※いずれの場合も、施設に入所している方は除きます。
内容
1枚600円のタクシー利用券を1月当り4枚の割合で交付します。
申請に必要なもの
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
- 対象となる各種手帳または、受給者証
※身体障害者手帳3級を所持し、呼吸器機能障害で在宅酸素療法を実施している方は、次のものもご用意ください。
ただし、平成22年度の在宅酸素濃縮器利用助成事業を申請済みの場合は、必要ありません。
- 酸素濃縮器使用指示書
- 酸素濃縮器使用証明書
※福祉タクシー利用券の交付申請については、こちらをご覧ください。
障害者等自動車等燃料費助成
対象者
- 身体障害者手帳所持者のうち次の項目にあてはまる方
- 1級・2級
- 3級(下肢障害のある方及び呼吸器機能障害で在宅酸素療法を実施している方)
- 精神障害者保健福祉手帳(1・2級)所持者
- 療育手帳A所持者
- 特定疾患医療受給者証所持者
- 小児慢性特定疾患治療研究事業医療受診券所持者
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証所持者
- 上記の手帳等所持者と生計を一にしている方、または常時介護している方で手帳等所持者のために運転する方
※いずれの場合も、施設に入所している方は除きます。
内容
1枚500円の燃料費助成券を1月当り3枚の割合で交付します。
申請に必要なもの
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
- 助成を受けようとする自動車の登録番号が確認できるもの(自動車検査証等)
- 対象となる各種手帳または、受給者証
※身体障害者手帳3級を所持し、呼吸器機能障害で在宅酸素療法を実施している方は、次のものもご用意ください。
ただし、平成22年度の在宅酸素濃縮器利用助成事業を申請済みの場合は、必要ありません。
- 酸素濃縮器使用指示書
- 酸素濃縮器使用証明書
※障害者等自動車等燃料費助成券の交付申請については、こちらをご覧ください。
福祉タクシー利用券・障害者自動車等燃料費助成券の交付申請
申請方法各申請書に必要事項を記入の上、お申し込みください。申請書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。また、事前に社会福祉課でも配布しています。
- 福祉タクシー利用券交付申請書(PDF形式 5KB) ※記入例
- 障害者自動車等燃料費助成券交付申請書(PDF形式 7KB) ※記入例
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
その他
- 申請は、自動車等燃料費助成券か福祉タクシー利用券のいずれかになります。
- 年度毎の申請になり、申請された月から利用助成券を交付します。
- 交付を受けた助成券等は、年度途中に他券と交換できません。
- 紛失・破損した場合、再交付はできません。
障害者用自動車改造費助成
対象者
- 身体障害者手帳1・2級または3級(上肢、下肢又は体幹の機能障害を有する方に限る。)所持者
内容
就労等のため自らが使用し運転する自動車の操向装置または駆動装置等の改造に要した経費の1件10万円までを支給します。所得の制限があります。改造を行う前に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
- 自動車運転免許証
- 改造経費の見積書及び図面
- 車検証
障害者自動車運転免許取得費助成
対象者
身体障害者手帳所持者または療育手帳所持者で、運転免許の取得により社会参加が見込まれる方
内容
運転免許取得(普通自動車第1種に限る)に要した経費の1件10万円までを支給します。所得の制限があります。自動車学校へ入学する前に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
高齢者・障害者移送サービス
対象者
寝たきりや車椅子を使用している方で、一般の交通機関の利用が困難な方。
内容
車椅子と移動式寝台の兼用リフト付き車両による移送サービスまたは貸し出しサービス
運転手(補助員)付き送迎と車両の貸出のどちらかを選べます。申請後、本人の身体状況の調査があります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
※申請方法等については、介護福祉課高齢福祉係へお問い合わせください。
車いすの貸出
対象者
歩行困難な方
内容
市の社会福祉協議会が無料で車いすを貸し出します。
※詳しくは、多賀城市社会福祉協議会(電話022-368-6300)へお問い合わせください。
声の広報多賀城発行事業
対象者
視覚障害者
内容
毎月1回紙面の「広報多賀城」のダイジェスト版をカセットテープに吹き込み届けています。
※詳しくは、「声の広報多賀城カセットテープの貸し出し」のページをご覧ください。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部社会福祉課障害福祉係 内線167・168・169
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