身体障害者手帳「肝臓機能障害」について
平成22年4月1日から肝臓の機能に障害があり、国の定める基準(認定基準)に該当する場合、身体障害者手帳が交付されます。
最終更新日 平成23年2月23日
目次
肝臓機能障害の認定概要
対象者
- 認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
- 肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
認定基準
主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild−Pugh分類によって判定します。
3ヶ月以上グレードCに該当する方が、おおむね身体障害者手帳の交付対象となります。
ただし、診断前の6ヶ月間にアルコールを摂取している方などは対象とはなりません。
- Child−Pugh分類
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって肝臓機能障害の重症度を評価します。
- グレードC
一般的には、肝硬変が重症化し、非代償期(症状が現れる段階)に至った状態。
認定基準の詳細については、宮城県リハビリテーション支援センターのホームページに掲載されていますので、併せてご覧ください。
- 宮城県の「身体障害者手帳について」(宮城県リハビリテーション支援センターのページへ)
なお、身体障害者手帳の交付対象に該当するかどうかについては、宮城県または仙台市が指定した医師(指定医)に相談してください。
対象者数(試算)
国の試算では、対象となるのは全国で約3万人となっています。
この試算数値を、単純に平成22年2月28日現在の人口で算出した場合、多賀城市では15人から25人が推定される対象者数となります。
肝臓機能障害の診断書作成医師
指定医
肝臓機能障害の身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成できるのは、都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が指定した医師となります。
なお、宮城県知事、仙台市長が指定した肝臓機能障害の指定医は次のとおりです。
- 肝臓機能障害の指定医一覧(平成22年4月14日現在)(PDF形式 100KB)
※ほかの都道府県、指定都市または中核市市長が指定した肝臓機能障害の指定医については、それぞれの自治体にお問い合わせください。
肝臓機能障害の身体障害者手帳交付申請
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は市役所にあります。)
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
- 指定医が作成した診断書(用紙は市役所にあります。)
- 顔写真3枚 たて4cm、よこ3cm(カラーでも白黒でも可。脱帽した状態でおおむね1年以内撮影の証明用。スナップ写真は可、ポラロイド写真は不可。)
申請するには
申請に必要なものを社会福祉課障害福祉係に提出してください。本人でも代理の方でも手続きできます。
認定方法
指定医の診断書に基づいて、宮城県で認定します。通常、手帳が交付されるまでには、申請書が提出されてから1カ月から2カ月の期間がかかります。また、状態によってはさらに時間がかかる場合もありますので、ご了承ください。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部社会福祉課障害福祉係 内線167・168・169
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