心身障害者医療費助成
最終更新日 平成23年12月1日
目次
心身障害者医療費助成制度とは
対象となる方が、病院などの窓口で支払う自己負担額(保険適用後)を助成します。
- 保険が適用にならない健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代等、食事代は助成の対象になりません。
- 保険が適用となる場合でも、附加給付、高額療養費、高額介護合算療養費等は助成の対象になりません。
心身障害者医療費助成制度の対象となる方
- 身体障害者手帳1級〜3級(3級は内部疾患のみ)の方
- 療育手帳「A」の方
- 特別児童扶養手当1級の支給対象の方(20歳になった月の末日まで対象)
※乳幼児の医療費助成を受けている方は、助成の対象から除かれます。
※精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、助成の対象から除かれます。
※生活保護を受けている方(医療保護のみの方も含む)は、助成の対象から除かれます。
※保護者の所得制限を設けていますので、次の「所得制限」をご参照ください。
心身障害者医療費助成制度の所得制限は
心身障害者医療費助成制度を受けるときには、心身障害者本人、保護者、配偶者・扶養義務者の所得に制限を設けています。
所得制限の対象
- 心身障害者が20歳以上の場合・・・本人、配偶者・扶養義務者の所得
- 心身障害者が20歳未満の場合・・・保護者の所得
心身障害者医療費助成制度所得限度額
| 扶養親族 の数 |
心身障害者が20歳未満 の場合の保護者の限度額 |
心身障害者が20歳以上 の場合の本人の限度額 |
配偶者・扶養義務者 の限度額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
- 平成22年10月1日から平成23年9月30日までについては、平成21年中の所得
- 平成23年10月1日から平成24年9月30日までについては、平成22年中の所得
- 所得限度額は、毎年見直しを行いますのでご注意ください。
| 項目 | 控除額 |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 80,000円控除【※】 |
| 雑損控除 | 控除相当額 |
| 医療費控除 | 控除相当額 |
| 小規模企業共済等掛金 | 控除相当額 |
| 配偶者特別控除 | 控除相当額 |
| 障害者控除 | 障害者1人につき 270,000円控除 |
| 特別障害者控除 | 障害者1人につき 400,000円控除 |
| 寡婦(夫)控除 | 270,000円控除 |
| 寡婦控除の特例 | 350,000円控除 |
| 勤労学生控除 | 270,000円控除 |
| 道府県民税の免除額に相当する額 | 免除所得額 |
【※】心身障害者が20歳以上の場合、本人の分は控除相当額
医療費助成の特例について
医療費助成で所得制限となっている方への特例
東日本大震災により被災された方で要件に該当する場合には、所得にかかわらず医療費助成が受けることができます。
該当する方は、国保年金課窓口で申請をしてください。
該当要件
下記要件のいずれかに該当する方となります。
- 震災により対象の居住している住宅が、「り災証明書」において大規模半壊又は全壊と判定された方
- 申請により生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が30日以上入院したことにより、その世帯の収入が著しく減少したとき
- 震災により、事業の廃止、事業損失、失業(自己都合退職は除く。)等により、その世帯の収入が著しく減少したとき
手続きに必要な書類など
1の場合は、「り災証明書」
2の場合は、医師の診断書、医療費の領収書、所得が確認できる書類など
3の場合は、雇用保険受給資格者証、税務署への廃業届、解雇通知書、所得が確認できる書類など
上記の証明書等と保険証、印鑑、通帳を持参ください。
手続きの方法は
新規に登録するとき
身体障害者手帳の交付を受けた方、または転入などにより多賀城市に住民登録された方は、次のものをお持ちになって、市役所1階、国保年金課窓口で手続きを行ってください。
- 健康保険証
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 預金通帳
- 所得証明書等(平成23年度所得証明書または平成22年分源泉徴収票。ただし、平成23年1月1日現在で多賀城市にお住まいだった方は必要ありません。)
- 転入により登録する方は、1月1日現在の住民登録をしている市町村より所得証明書の交付を受けてください。
更新登録を行うとき
毎年10月1日に登録の更新を行いますが、所得額を把握できない場合は、10月1日以前に助成を受けていた方であっても、更新登録のための再申請が必要になります。
※その年の1月1日現在で、多賀城市にお住まいだった方は、自動更新になります。
※更新登録の必要がある方には、事前にお知らせをしますので、必要書類をご持参の上、国保年金課窓口で申請をしてください。
必要な届け出
次の場合には、届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類と、印鑑などをご持参の上、国保年金課窓口で手続きをしてください。
- 住所の変更(市内での転居、市外への転出)
- 氏名変更
- 加入している健康保険の変更
- 振込口座の変更
- 受給者(保護者)または対象者(心身障害者)の死亡
- 生活保護の受給開始
助成の受け方
病院、調剤薬局等の窓口で
市役所で交付された「心身障害者医療費受給者証」を提示し、「心身障害者医療費助成申請書」を提出してください。
「心身障害者医療費助成申請書」は市役所窓口に備え付けておりますが、こちらからPDFファイルをダウンロードしたもので申請することもできます。
- 心身障害者医療費助成申請書(PDF形式 88KB) *記入例
初めてご利用になる方、ダウンロード方法については申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
心身障害者医療費助成申請書について
- 月に1枚、病院、調剤薬局等の窓口に提出してください。
- 受診された病院(総合病院の場合は診療科)、調剤薬局が複数の場合は、病院、診療科、調剤薬局ごとに1枚提出となります。
- 入院、外来は別々に提出してください。
- 多賀城市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入している方は、「心身障害者医療費助成申請書」を提出する必要はありません。
- 医療費助成は、一部負担金を支払った時から2年で時効になりますので、忘れずに申請してください。
県外で病院等にかかった場合
市役所で発行している「心身障害者医療費受給者証」は、宮城県内の病院、調剤薬局等でしか利用できませんが、窓口に次のものをお持ちになれば、県外分として医療費助成を受けることができます。
- 「心身障害者医療費助成申請書」
- 県外でかかったときの領収書、または医療機関に「医療機関記入欄」を記入してもらった「心身障害者医療費助成申請書」
※申請書の「申請者記入欄」を記入し、印鑑を必ず押してください。
助成金の給付は
申請の約3か月後に、あらかじめ登録していただいた口座へ振り込みます。場合によっては、3か月以上かかることもありますので、ご了承ください。
医療受給者証取扱いの注意
受給資格に変更(住所変更、氏名変更、健康保険の変更など)があったときは、必ず届出をしてください。
- 手帳を返還したとき、転出などで資格がなくなったとき、新しい受給者証が交付されたときは、それぞれの受給者証を返還してください。
- 受給資格を失ったまま受給した場合には、助成金を返還していただきます。
新たに多賀城市に転入される皆様、他の市町村に転出される皆様へ
新たに多賀城市に転入される皆様へ
心身障害者医療費助成制度はそれぞれの市町村が独自に条例を定めて実施しているために、これまでお住まいだった市町村とは助成内容や所得制限判定基準などが異なる場合がありますのでご注意下さい。
心身障害者医療費助成制度の申請を行う際に、所得制限に該当しているか否かの判定を行いますので、これまでお住まいだった市町村から所得証明書の交付を受けることが必要な方は本市に転入される前に忘れずに該当する年度の所得証明書の交付を受けて来て下さい。(2カ年度分必要な場合があります。)
他の市町村に転出される皆様へ
転出先の市町村でも同様の医療費助成制度が存在し、その利用を希望する場合、助成内容や所得制限判定基準などが本市の心身障害医療費助成制度と異なる場合がありますのでご注意下さい。また、申請時に必要な書類などにつきましては転出先の市町村にお問い合わせ下さい。
転出先の市町村で所得制限判定を行うための書類として、本市の所得証明書が必要な方は、転出時に本市税務課において所得証明書の交付を受けてから転出されると便利です。証明が必要な年度については、転出先の市町村にご確認下さい。
心身障害者医療費助成に関するよくある質問
医療費受給者証の更新時期にいただく、よくある質問
多賀城市心身障害者医療費助成制度は毎年10月1日に更新されます。そこで、「医療費助成受給者証の有効期限は9月30日となっていますが、新しい受給者証の交付を受けるには市役所に行って申請をする必要がありますか?」というお問い合わせをいただきます。
本市に心身障害者医療費助成の登録をいただいている方で本市に所得の届出をしている方であれば、医療費助成受給者証の更新時期に自動的にその適否を判定して、引き続き医療費助成の対象になる方に対しては新しい医療費助成受給者証を、所得制限などで該当にならなかった方に対してはその旨の通知書をそれぞれ9月末日までにご自宅に送付します。
なお、更新後の医療費助成受給資格の有無を判定する際、所得制限に該当しているか否かについて前年の所得で判定します。新たに他の市町村から転入された方など、本市で前年の所得が分からない方につきましては、更新時期が近づきましたらお知らせしますので前年の所得を証明する書類を市役所にご提出下さい。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部国保年金課 内線121〜123
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