後期高齢者医療制度

平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。

最終更新日 平成22年7月16日

目次

後期高齢者医療制度が始まりました

平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が始まりました。これまでの老人保健制度との違いは次のとおりです。

これまでの老人保健制度と新しい後期高齢者医療制度との違い
項目 老人保健制度 後期高齢者医療制度
対象 75歳以上のすべての方
(65歳から74歳までの一定の障害がある方のうち、移行を希望者する方を含む。)
75歳以上のすべての方
(65歳から74歳までの一定の障害がある方のうち、移行を希望者する方を含む。)
資格取得日 75歳の誕生日の翌月1日 75歳の誕生日当日
病院での窓口提示 国民健康保険など加入している保険の保険証と多賀城市で交付する老人医療受給者証の2枚 後期高齢者医療制度被保険者証(保険証)1枚
運営主体 多賀城市 宮城県後期高齢者医療広域連合
医療費の負担割合 1割負担(現役並み所得のある方は3割負担) 1割負担(現役並み所得のある方は3割負担)
保険の対象 療養給付や入院時の食事代、高額療養費など 療養給付や入院時の食事代、高額療養費など
保険料(税)の納付 多賀城市国民健康保険または加入している健康保険などに納めます。加入している健康保険で扶養されていた方の保険料(税)の負担はありません。 すべての対象者が原則年金天引(納付書や口座振替などの場合もあります。)により多賀城市へ納付します。加入している健康保険で扶養されていた方も保険料を納付します。
課税の対象 多賀城市国民健康保険では、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合計額により課税されます。 県内同一の保険料率(7.32パーセント)で計算する所得割額と均等割額(40,020円)の合計額です。資産割額の計算はありません。
保険料(税)の軽減 多賀城市国民健康保険では所得に応じて、均等割額、平等割額が軽減されます。 世帯の所得額の合計に応じて保険料の軽減措置が講じられます。(均等割額が軽減されます。)

後期高齢者医療制度の対象となる方

平成20年4月1日以降、75歳になると、これまで老人保健で診療を受けていた方は自動的に多賀城市の国民健康保険や組合保険、共済組合などの加入している健康保険の対象から、後期高齢者医療制度の対象に移行します。

保険証は75歳の誕生月の前月中旬から下旬に市役所から送付します。

また、一定の障害をお持ちの65歳から74歳までの方は、希望により後期高齢者医療制度の適用を受けることができます。国保年金課窓口(市役所1階)で手続きを行ってください。

保険料の内容について

後期高齢者医療制度の年間保険料は下記のとおり「均等割額」と「所得割額」の合計金額から成り立っており、宮城県後期高齢者医療広域連合において加入者個人ごとに決められます。(ただし、年度の途中で資格を取得したり、喪失した場合は月割りで計算されます。)なお、宮城県における負担限度額は50万円です。

均等割額と所得割額
種類 内容
均等割額 後期高齢者医療制度加入者全員が等しく負担する金額です。
被保険者1人当たり40,020円
所得割額 被保険者の所得に応じて負担する金額です。
所得×所得割率7.32パーセント

※均等割額の1人当たりの金額40,020円と所得割額の所得割率7.32パーセントはお住まいになっている市町村に関係なく、宮城県内同一のものとなっています。

※平成21年度は、均等割額の1人当たりの金額が38,760円、所得割額の所得割率が7.14パーセントでしたが、平成22・23年度は、均等割額の1人当たりの金額が40,020円、所得割額の所得割率が7.32パーセントとなります。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、年金から保険料を天引きする方法(特別徴収)と、納付書等を用いて直接本市に納付する方法(普通徴収)があります。

また、保険料の算定に必要な前年中の所得額は、7月頃に確定するため、暫定的に前々年中の所得を基に保険料を算定する仮徴収と、確定した前年中の所得を基に改めて算定し直した保険料額により徴収する本徴収とに区分されます。本徴収では確定した保険料額と仮徴収での保険料額との差額を納めていただくことになります。

年金から天引きによって納付する方

4、6、8月納付分(仮徴収)、10、12、2月納付分(本徴収)の6回に分けて納付します。

納付書等によって納付する方

7月から翌年3月までの9回に分けて納付します。(7月に納付書を送付します。)


なお、納付書等によって保険料を納めていただくのは、次にあてはまる方です。

※ただし、複数の年金を受給している場合、上記条件の対象となる年金は、その種類によって優先順位が決められています。
そのため、受給額の最も大きい年金が対象となるとは限りません。


納付方法は、お選びいただけます。

年金天引ではなく、口座振替による納付を選択することができます。
このことには、国保年金課での手続が必要ですので、希望される方は、被保険者証と口座振替を希望される預金通帳、通帳お届け印をお持ち下さい。
切り替えの時期等については、お問い合わせください。

なお、これまでの納付状況によっては、切り替えが認められない場合もあります。

また、年金からの天引を希望されても、年金の受給額や保険料、異動状況等によっては天引きとならない場合もあります。

 

<<社会保険料控除について>>

年金からの天引きによる保険料の社会保険控除は、本人以外の方に適用できません。
口座振替に変更した場合、社会保険料控除は支払った方に適用されます。
このことから、世帯全体の所得税や住民税が変更となる場合がありますので十分ご留意下さい。

後期高齢者医療制度の手続き

後期高齢者医療制度は宮城県後期高齢者医療広域連合が運営しますが、各種申請・届け出などの受付業務は市町村で行います。

届け出が必要なとき

次のようなときには、届け出が必要です。届け出の際には、それぞれ次のものが必要です。

資格内容に変更(住所変更、氏名変更、負担割合の変更など)があったとき

保険証、印かん

一定の障害のある方が65歳になったとき、65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき

保険証、身体障害者手帳、印かん

転出するとき

保険証、印かん

転入するとき

負担区分証明書、印かん

同じ都道府県内で住所が変わったとき、生活保護を受け始めたとき

保険証、印かん

死亡したとき

死亡した方の保険証、印かん

医療機関にかかるときは

医療機関にかかるときは、「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」を提示してください。

保険料の軽減措置

後期高齢者医療制度では一定の要件を満たす方に対して、保険料を軽減する措置が設けられています。

保険料の均等割額・所得割額の軽減

世帯主および被保険者の所得に応じて下記のとおり保険料が軽減されます。

均等割額軽減の判定基準
総所得金額等が下記の基準を超えない世帯 軽減割合
世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない)【※】 9割
基礎控除額(330,000円) 8.5割
基礎控除額(330,000円)+245,000円×被保険者の数(世帯主である被保険者を除く) 5割
基礎控除額(330,000円)+350,000円×被保険者の数 2割

所得割額軽減の判定基準
下記の基準を超えない被保険者 軽減割合
賦課のもととなる所得が58万円以下【※】 5割

【※】については、平成21年度以降で適用されます。

※総所得金額等とは各種控除(社会保険料控除等)を差し引く前の額です。

※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。

※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合、その世帯主の所得も軽減判定の対象となります。

※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。

後期高齢者医療制度に加入前する前に、健康保険などで被扶養者だった方に対する軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険などの被扶養者であった方は、保険料の均等割額が本来は5割軽減ですが、平成22年度は9割軽減となり、所得割はかかりません。

※国保、国保組合の被扶養者だった方は、該当しません。

所得による医療費の負担割合

病院等の窓口で負担する医療費

病院等での窓口負担は、所得に応じて、一般の方は1割負担、現役並み所得者の方は3割負担となります。

ただし、同じ月内に同じ病院等で入院した時に負担する医療費は、次のとおりです。

負担割合と入院時の負担限度額

負担割合と入院時の負担限度額
区分 負担割合 入院時に負担する額 必要事項
現役並み所得者がいる世帯 3割 80,100円+(医療費-267,000円)×1% なし
一般世帯 1割 44,400円 なし
低所得者2 1割 24,600円 認定証の提示
低所得者1 1割 15,000円 認定証の提示

高額療養費の支給

同じ月内に、病院等に支払った入院および外来の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、申請により、その差額分が高額療養費として支給されます。一部負担金を支払ってから2年で時効になりますので、忘れずに手続きしてください。

後期高齢者医療高額療養費の自己負担限度額

後期高齢者医療高額療養費の自己負担限度額
区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 多数該当
現役並み所得者がいる世帯 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般世帯 12,000円 44,400円 -
低所得者2 8,000円 24,600円 -
低所得者1 8,000円 15,000円 -

高額医療・高額介護合算制度

医療及び介護の利用者の負担を軽減する措置が設けられました。

医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度)の医療費が高額となった世帯に、介護保険の受給者がいる場合、医療保険分と介護保険分両方の自己負担額が合算出来ます。

1年間の医療及び介護両制度における自己負担額の合算額が、自己負担限度額を超える部分について支給されます。

高額介護合算療養費制度の年間の自己負担限度額
所得区分 年間の自己負担限度額
(後期高齢者医療+介護保険)
現役並み所得者がいる世帯 67万円〈89万円〉
一般世帯 56万円〈75万円〉
低所得者2 31万円〈41万円〉
低所得者1 19万円〈25万円〉

※集計期間は毎年8月1日から翌年7月31日までになります。

※施行初年度は集計期間が平成20年4月1日から平成21年7月31日となるため〈〉内の額が限度額になります。ただし、平成20年8月以降に自己負担額が集中している場合等については、通常の自己負担限度額を適用します。

※自己負担額には、食事代、差額ベッド料、その他保険適用外の支払は含みません。また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

※自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。

後期高齢者医療制度の概要

1 運営

都道府県単位で、すべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。宮城県においては、平成19年2月8日に「宮城県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。この広域連合は保険料の決定や医療を受けたときの給付などを行います。

広域連合
一部事務組合と並ぶ地方自治法上の「地方公共団体の組合」の一つです。

2 対象となる方

宮城県内に住む75歳以上の方及び65歳から74歳までの寝たきり等の障害をお持ちの方です。これまで健康保険組合や船員保険、共済組合の被扶養者だった方もこの制度の対象者(被保険者)になります。

3 自己負担(患者負担)

1割負担、ただし現役並み所得者は3割負担。

なお、入院の医療費については、医療機関での支払を自己負担限度額までとします。また、医療保険及び介護保険の自己負担合算額が高額となった場合に負担を軽減する高額介護合算療養費制度があります。

4 保険料

原則として、県内均一の保険料が定められ、この制度の対象者となる方から、お住まいの市町村が徴収します。

5 納付方法

保険料の納付方法は、原則として年金から天引きされます。ただし、年金額18万円未満の方や、介護保険料との合算額が年金受領額の1/2を超える方は、市町村に直接納めていただきます。

6 後期高齢者医療制度の主なしくみ

後期高齢者制度の主なしくみ

詳しい情報は

後期高齢者医療制度について詳しくは、次のサイトをご覧ください。

問い合わせ先

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