介護保険制度
誰もが「寝たきりや認知症になったらどうしよう」と自分の老後に不安を持っています。介護保険制度は、こんな介護への「不安」を「安心」に変え、社会全体で支える制度です。
最終更新日 平成22年9月27日
目次
介護保険に加入する人
- 第1号被保険者:65歳以上の人
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人
介護サービスを利用できる人
- 第1号被保険者:介護が必要と認定された人(原因は問いません)
- 第2号被保険者:特定疾病が原因で、介護が必要と認定された人
特定疾病とは、次の16種類です。
- がん(医師が一般的にみて回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスの利用
介護サービスを利用するには、市に申請し、認定を受ける必要があります。
利用までの手順
- 認定申請:市の窓口(介護福祉課高齢支援係)での申請となります。なお、各地域包括支援センターでは認定申請の相談と、本人又は家族の方に代わって市への申請も行っています。申請の際には、介護保険証をご持参いただき、主治医のお名前をお尋ねします。詳しくは、介護福祉課高齢支援係までお尋ねください。
- 訪問調査:調査員(市職員又は市が委託する法人等の職員)が訪問し、心身の状況について調査します。
- 主治医意見書:主治医から意見書をもらいます(手続きは市が行います)。
- 認定審査会:専門家が調査票と主治医意見書をもとに、介護度の審査判定を行います。
- 認定結果通知:市から認定結果通知と、結果が記載された保険証が届きます。介護度は要支援1・2、要介護1から5までのランクに分かれます。
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成:要介護1から5に認定された人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して、どのようなサービスをどのくらい利用するかというケアプランを作ります。要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターの職員と相談して、介護予防ケアプランを作ります。ケアプラン作成にかかる費用は無料です。
- 介護サービスの決定:利用するサービスが決まったら、サービスを受ける事業者や施設を選んで、決定します。
- サービスの利用:ケアプランにもとづきサービスを利用します。利用者負担は原則として費用の1割です。
| 要支援1 | 排泄や食事はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に一部介助が必要。状態の維持・改善の可能性が高い。 |
| 要支援2 | 身の回りの世話に介助が必要で複雑な動作には支えが必要。状態の維持・改善の可能性が高い。 |
| 要介護1 | 身の回りの世話に介助が必要で複雑な動作には支えが必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある。 |
| 要介護2 | 身の回りの世話や、複雑な動作や移動をするときの支えが必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある。 |
| 要介護3 | 身の回りの世話が必要。複雑な動作、排泄が一人ではできない。いくつかの問題行動や、理解力の低下がみられることがある。 |
| 要介護4 | 身の回りの世話が必要。複雑な動作や移動することが一人ではできない。排泄がほとんどできない。多くの問題行動や、理解力の低下がみられることがある。 |
| 要介護5 | 身の回りの世話が必要。複雑な動作、移動、排泄や食事がほとんどできない。多くの問題行動や、理解力の低下がみられることがある。 |
介護サービスの種類
居宅サービス:在宅で利用するサービスです。
| 訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが訪問して、食事、入浴、排泄など日常生活の援助をします。 |
| 訪問入浴介護 | 介護福祉士や看護師などが移動入浴車で訪問して、入浴の介助をします。 |
| 訪問看護 | 看護師などが訪問して、床ずれの手当てや点滴の管理といった療養上の世話や、必要な診療の補助をします。 |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などの専門家が訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリ(機能回復訓練)をします。 |
| 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。 |
| 通所介護(デイサービス) | デイサービスセンターに通い、食事、入浴など日常生活上の世話や、簡単な機能訓練が受けられます。 |
| 通所リハビリテーション | 老人保健施設や病院・診療所に通い、日常生活の自立を助けるためのリハビリが受けられます。 |
| 短期入所者生活介護(ショートステイ) | 特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事、入浴、排泄など日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。 |
| 短期入所療養介護(ショートステイ) | 老人保健施設などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。 |
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームやケアハウスなどに入居して、食事、入浴、排泄など日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。 |
| 福祉用具貸与 | 在宅介護に必要な福祉用具(12種類)を、介護保険適用で借りることができます。 |
| 特定福祉用具購入 | 在宅介護に必要な入浴・排泄に使用する福祉用具(5種類)の購入費を支給します(限度額年間10万円、利用者負担1万円)。 |
| 住宅改修費支給 | 手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修費を支給します(限度額年間20万円、利用者負担2万円)。 |
施設サービス:介護保険施設に入所して利用するサービスです。
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | つねに介護が必要で、自宅では介護できない人が対象の施設です。食事、入浴、排泄などの日常生活上の介護や健康管理が受けられます。 |
| 介護老人保健施設 | 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護が受けられます。 |
| 介護療養型医療施設 | 病状が安定しているが、長期にわたり療養が必要な人が対象の施設です。介護体制の整った医療施設で医療や看護が受けられます。 |
※施設サービスは要支援1・2の人は利用できません。
地域密着型サービス:地域に拠点を置き、その地域住民だけが利用できるサービスです。
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の人を対象とし、専門的なケアをするデイサービスです。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模な施設で、デイサービス、ホームヘルプ、ショートステイを組み合わせた利用ができます。 |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の人が5人から9人のユニットで共同生活し、家庭的な生活環境のもと日常生活上の介護が受けられる施設です。 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 定員30人未満の、小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)です。 |
※グループホームは要支援1の人は利用できません。
※地域密着型介護老人福祉施設は要支援1・2の人は利用できません。
1割の負担が高額になったとき
1月に利用したサービスの1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます(申請書は市から送られます)。
| 利用者負担段階 | 利用者負担上限額 |
|---|---|
| 一般世帯 | 世帯:3万7,200円 |
| 市民税非課税世帯 | 世帯:2万4,600円 |
| (市民税非課税世帯) ・課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 ・市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 |
個人:1万5,000円 |
| 生活保護受給者 | 個人:1万5,000円世帯:1万5,000円 |
多賀城市高齢者福祉計画(第4期介護保険事業計画)
平成21年度から平成23年度までの高齢者福祉計画(第4期介護保険事業計画)を策定しました。この計画は、市の高齢者福祉サービスとその関連施策、介護保険サービスの必要量や施設整備の計画、地域支援事業の実施予定などについて、3年を1期として定めるものです。
- 多賀城市高齢者福祉計画(第4期介護保険事業計画)(PDF形式 1,943KB)
お問い合わせ
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部介護福祉課介護保険係 内線661・662・663 介護福祉課高齢支援係 内線664・665・666
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