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更新日:2024年2月27日

議会とは

市議会の役割

市議会は、市民を代表する議員によって構成されており、多賀城市の市政をどのように行えばよいか、その意思を決定するところです。市長は、この決定にしたがって具体的に仕事を進めることになります。このような働きから、市議会は議決機関、市長は執行機関と呼ばれています。

市議会と市長は相互に独立した立場に立ち、それぞれが考えを出し合いながら、市民生活の向上に努めています。

市議会の仕事

議決

市の仕事(市政)を進めていく上での重要なことは、市議会が決定します。つまり、市議会が多賀城市の意思を決めているのです。この意思を決定する行為を「議決」といいます。

その主な項目は、次のとおりです。

  • 条例を制定、改正、廃止すること。
  • 予算を決めること。
  • 決算を認めること。
  • 市税、使用料、手数料などに関すること。
  • 1億5千万円以上の工事などの契約を締結することや2千万円以上の財産の売買に関すること。
  • 副市長、教育委員会委員、監査委員などの選任・任命に関すること。
  • その他、法律や政令・条例により市議会の権限とされていること。

このほか、議長や副議長の選挙など市議会内部のことを決定することもあります。

市政のチェック

市の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘することで市政が正しく運営されているかどうかをみることも市議会の大切な仕事です。

本会議で質問や質疑を行い、また委員会で報告を受けたり質疑などを行うことにより、市政をチェックしています。

意見書・決議の提出

市民生活に重要なことでも、それが国や県の仕事であったりして、市の力だけでは解決できないことがあります。このようなときには、関係機関に「意見書」や「決議」を提出して、積極的な解決を求めています。

市議会のしくみ

市議会議員

議員には国会議員と県議会議員などがあります。市議会議員は、市民の代表として市が行う仕事について話し合うために選ばれた、みなさんの生活にもっとも身近な議員です。

議員は、4年ごとに市民の選挙で選ばれます。本市の場合、その定数を平成22年9月に、議員定数条例により18人と定め、現在18人の議員で議会を構成しています。(平成23年8月1日で、地方自治法における議員定数の法定上限は撤廃されました。)

市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人なら、誰でも市議会議員に立候補できます。

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。

議長は議会の代表者であり、また、議会運営の責任者で、円滑に会議を進めるほか、議場の秩序保持や市議会の事務処理も行います。また、市議会の代表者としていろいろな会議に出席したり、他の機関と協議したりします。

副議長は議長が欠けたときや議長が病気や出張などで不在のときに、議長の代わりをつとめます。

本会議

議員全員が議場に集まって会議をするのが「本会議」です。本会議は、市長や議員から提案された予算案や条例案などについて、市議会の最終的な意思を決めたり、質問を行って市当局の考え方をただしたりしながら市政をチェックする大切な会議です。

本会議には、決まった時期に開かれる「定例会」(本市では年4回、2月・6月・9月・12月)と、必要に応じて開かれる「臨時会」とがあり、どちらも市長が招集しますが、臨時会は議員からの請求に基づいて招集される場合もあります。

委員会

市議会で取り扱う問題は数が多く、内容も複雑多岐にわたっています。これを議員全員で一度に審議するよりも、いくつかの部門に分けて専門的に詳しく審査した方が能率的です。そこで「委員会」が設けられています。

委員会には、法律に基づいて常に設置されている「常任委員会」(本市では2常任委員会)と、必要に応じ本会議の議決に基づいて設置される「特別委員会」とがあります。また、議会の運営に関する事項などを協議する「議会運営委員会」が法律に基づいて設置されています。

議員は、必ずいずれか一つの常任委員会に所属することになっています。

会議の主な原則

定足数の原則

議員定数の半数以上(本市の場合は9人以上)が出席しないと会議は開けません。例外として、定数の3分の2、4分の3以上の出席が必要な場合もあります。

過半数議決の原則(多数決の原則)

議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。可否同数のときは、議長が決めます。例外として、3分の2、4分の3、5分の4以上の賛成が必要な場合もあります。これを特別多数議決といいます。

一事不再議の原則

議決された案件と同じ内容の案件は、その会期中には再び議決しないことをいいます。

会議公開の原則

特に秘密会にすることの議決をしないかぎり、本会議は公開しなければなりません。

会議不継続の原則(会期独立の原則)

会期中に決まらなかった案件は、次の議会に持ち越せません。次の議会まで継続して審議するときは、そのことをあらかじめ議決しておく必要があります(参考:議会用語「継続審査」)。なお、継続審査の決定もされずに会期を終えるに至った場合、「審議未了」となり廃案になります。

発言自由の原則

議員は、法令違反の場合を除いて、議会以外から制約を受けずに自由・平等に発言できることが保証されています。ただし、発言に際しては議長の許可を得なければならないなど若干の制限があります。

議会における災害発生時の対応

多賀城市議会では、平成24年6月8日に開催した議会運営委員会において、先の東日本大震災を教訓に、災害時における議員としての役割や行動を明確にするため、「多賀城市議会における災害発生時の対応要領」と「大規模災害時の多賀城市議会議員の行動マニュアル」を作成しました。

3月11日の東日本大震災では、各議員が個々の判断により様々な活動をしておりましたが、今後、災害発生時には、議会全体として情報を共有し、多賀城市災害対策本部が設置された場合、これに協力するため、議会内に「多賀城市議会災害対策支援本部」を設置し、市の災害対策活動を支援していくとともに、議員自らが迅速かつ適切な災害対応に取り組んでいくものとします。

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お問い合わせ

議会事務局  

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-3053

ファクス:022-368-1397

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