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更新日:2023年10月30日

新入学用品費入学前支給申請

1学援助とは

経済的な理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学校等にかかる費用の一部を援助する制度です。令和6年4月に小学校および中学校に入学するお子様の保護者で、就学援助に認定(収入の審査があります。)され、入学前に支給を希望する方に新入学用品費(小学校54,060円、中学校63,000円)を支給します。

2入学用品費の入学前支給を受けることができる方(1~3すべてに該当する方)

  1. 保護者とお子様が多賀城市に住所を有している方
  2. お子様が令和6年4月に多賀城市立の小学校、中学校に入学予定の方
  3. 「令和5年度就学援助」に認定された方

※以下の方は新入学用品費支給の対象外です

  • お子様が多賀城市外の小学校、中学校および公立・私立・支援学校に入学予定の方
  • 生活保護を受給している方(教育扶助として入学準備金が支給されるため)
  • 他の市町村で新入学用品費の支給を受けた方

3請方法

申請期間:令和5年12月1日(金曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで

令和6年度に小学校1年生になるお子様の保護者の方の場合

提出書類

  1. 令和5年度就学援助費受給申請書
  2. 申請理由を証明する書類(申請理由は下記4申請理由をご覧ください。)
  3. 保護者の振込先がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  4. 令和4年中の収入がわかる書類(令和5年1月1日現在、市外にお住まいの方のみ)
    例)市県民税課税・非課税(所得)証明書など

提出先育委員会教育総務課(市役所5階)

  1. 必要書類をお持ちになっておいでください。
  2. 申請受付後、所得等の審査を行いその結果(認定・不認定)を郵送で通知いたします。

令和6年度に中学校1年生になるお子様の保護者の方の場合

「令和5年度就学援助」の認定をすでに受けている方

提出書類

  1. 就学援助入学用品費入学前受給申請書

提出先育委員会教育総務課(市役所5階)

  1. 申請受付後、審査を行いその結果を郵送で通知いたします。

「令和5年度就学援助」の認定を受けていない方

提出書類

  1. 就学援助新入学用品費入学前受給申請書
  2. 令和5年度就学援助費受給申請書
  3. 申請理由を証明する書類(申請理由は下記4申請理由をご覧ください)
  4. 保護者の振込先がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  5. 令和4年中の収入がわかる書類(令和5年1月1日現在、市外にお住まいの方のみ)
    例)市県民税課税・非課税(所得)証明書など

提出先育委員会教育総務課(市役所5階)

  1. 必要書類をお持ちになっておいでください。
  2. 申請受付後、所得等の審査を行いその結果(認定・不認定)を郵送で通知いたします。

4請理由

  1. 生活保護が停止または廃止となった
  2. 家族全員が市民税非課税である
  3. 児童扶養手当を受給している
  4. 生活福祉資金の貸付を受けている
  5. 20歳以上の世帯員全員の国民年金の保険料が全額免除されている
  6. 国民健康保険の保険税が減免されている
  7. 個人の事業税・固定資産税が減免されている
  8. 東日本大震災等での被災に伴う経済的理由がある(大規模半壊以上の「り災証明書」をお持ちの方)
  9. その他経済的理由がある
    ・保護者の収入が不安定で生活状態が悪い。
    ・保護者が失業中・休職中で収入が少ない。
    ・保護者の死亡、災害損失等により経済状況が悪いなど

注意事項

  1. 新入学用品費の入学前支給を受けた方は、「令和6年度就学援助」の「新入学用品費」は支給の対象とはなりません。
  2. 4月以降の「令和6年度就学援助」を希望する場合は、別途申請していただく必要があります。
  3. 「令和6年度就学援助」は令和5年中の収入で審査を行います。そのため、新入学用品費の入学前支給審査時と審査結果が変わる場合があり、就学援助の支給が受けられない場合もありますのでご了承ください。
  4. 新入学用品費の入学前支給の申請漏れや申請結果で不認定となった場合でも、「令和6年度就学援助」で4月1日付けで認定された場合には、7月頃に「新入学用品費」として支給いたします。

よくある質問

お問い合わせ

教育委員会事務局教育総務課学校教育係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-5022

ファクス:022-309-2460

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