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更新日:2023年3月28日

避難行動要支援者を支援する取組

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、公的な支援の限界を改めて浮き彫りにし、ご近所による支え合い・支援の大切さが実感されました。
また、高齢者や障害者など、避難に支援や配慮が必要な「避難行動要支援者」と言われる方々への支援については、その後の振り返りなどを通じて、支援の担い手不足やご近所で支援を行う体制確立、避難生活での適切な配慮などといった課題も明らかになりました。
本市では平成20年10月から、「多賀城市災害時要援護者支援ガイドライン」を作成し、災害時に支援を必要とする方々の情報を日頃より地域と共有してまいりましたが、明らかになった課題を解決するため、ガイドラインを改訂し、この「多賀城市避難行動要支援者支援プラン(全体計画)」を策定しました。
これまで取り組みを進めてきた地域においては、地域コミュニティの強化や、支援の担い手の確保など、より充実した体制づくりを目指していただき、これから取り組みを本格化させていこうという地域においては、このプランがその取り組みの一助となればと考えております。
また、令和5年3月に、個人情報保護法の改正により、「多賀城市避難行動要支援者名簿情報提供に関する条例」を制定し、平常時の名簿情報については、拒否する者を除いて、民生委員・児童委員、町内会、自主防災組織に情報提供することとし、プランの改正を行いました。

避難行動要支援者とは

高齢者や障害者など日常生活において配慮が必要な方(要配慮者)の中でも、特に災害時に避難を完了するために誰かの支援を必要とする方のことを言います。

避難行動要支援者名簿

本市では、次に該当する方(名簿情報の提供を拒否する方を除く。)をリスト化した避難行動要支援者名簿を作成し、平常時に民生委員・児童委員、町内会や自主防災組織などへ提供します。

  1. 75歳以上の一人暮らしの方
  2. 介護保険の要介護3以上の方
  3. 身体障害者で等級が1級、2級の方
  4. 上記以外の方で、避難行動に不安のある方

なお、災害が発生し、または発生の恐れがある場合は、拒否した方の名簿情報も災害対応の一環として避難支援関係者(警察や消防機関など)に提供される場合があります。

名簿登録の申請、変更、拒否の申出など

避難行動要支援者名簿の1~3の要件の方で

  • 名簿情報の提供を拒否する方
  • 名簿情報の提供の拒否を撤回する方

避難行動要支援者名簿の4の要件の方で

  • 名簿への登録を希望する方
  • 名簿情報に変更が生じた方
  • 名簿から抹消をする方

災害発生時の共助の取組

災害により避難が必要な時に、市や消防による救出や救護など、公の支援が被災者のもとに届くには時間がかかります。

また、防災対策の基本は自助努力と言われていますが、避難行動要支援者に該当する方々はその性質上、自助に限界があります。実際に東日本大震災では高齢者の方が多く犠牲となり、障害者についても犠牲になられた方の率が高いことが問題になりました。

一方で、過去の大きな災害ではご近所による救助で多くの方の命が救われていることから、避難行動要支援者の支援では、町内会や自主防災の取組、ご近所による助け合いなどがもっとも大切だと考えられています。

支援を行う方も被災している可能性があり、速やかな避難支援が困難な場合があります。また、支援を行う方に法的な責任や義務はありません。

各地域での支援活動

地震で揺れやすい地域や津波の浸水地域など、地域の特性により必要な支援内容が異なり、既に独自の活動を行っている地域もあります。

市から提供される名簿に記載された方や、別に地域で把握している支援が必要な方について、有事の際に支援や助け合いができるような体制や雰囲気を作ることが重要になります。

市は、支援の参考事例集などを作成し、地域の活動が進むように支援します。

避難生活での配慮

避難生活では疲労やストレス、持病の悪化などが起こりやすくなります。一般的な避難所での生活が困難だと判断される避難者に対しては、比較的生活環境が整った場所へ移動して適切な配慮を行うことを進めるとともに、福祉避難所の整備を行います。

福祉避難所に整備については、「福祉避難所」ページから確認ください。

個人情報の保護について

市から避難行動要支援者名簿の提供を受けた民生委員・児童委員、町内会長などの地域の支援者は、条例の規定により、守秘義務が課され、支援活動を行う上で情報漏洩の防止に努めることになります。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課地域福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1401

ファクス:022-368-1747

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